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退職金と財産分与

 熟年離婚の場合、退職金の財産分与が争点となることがあります。

 退職金は、基本的には退職時に一定の金額が支払われるというパターンのため、離婚時点で退職に至っていない場合には、「将来もらえる可能性のあるお金」に過ぎません。財産分与は、「離婚時に存在する財産」を清算するというのが基本的な発想です。
 したがって、将来もらえる可能性のある退職金は、財産分与の対象ではないのでは?という点が問題となってくるのです。

 確かに、退職金は絶対にもらえるという保障はありません。定年までに勤務先が倒産するリスクもありますし、本人が懲戒解雇となり退職金が不支給となる場合もありえます。

 しかし、一方で、 退職金には「賃金の後払い的性質」があるともいわれています。
 そうだとすると、退職金をすべて財産分与の対象外とすることも、相当ではない場合があります。
 そこで、定年退職の時期が比較的近い場合には、将来の退職金を財産分与の対象とすることがあります。また、状況によっては、離婚時に退職したものと仮定して財産分与の計算をすることもありえます。

 退職金と財産分与の問題について、具体的にどう考えるべきかについては、当事務所にご相談ください。

(一由)