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遺産分割と寄与分について

 遺産分割の事件において、相手方から「寄与分の主張」に出会うことがあります。
 また、自分は寄与分を主張できないか?というご相談を受けることもあります。

1 寄与分制度とは
 寄与分(きよぶん)は、相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法904条の2)がいた場合に、法定相続分の修正をする制度のことです。


2 不平等を是正するための寄与分
 寄与分の主張には、「特定の相続人が亡くなった方に献身的に尽くしており、他の相続人がなにもしていなかった場合に、同じ相続分となるのは不公平だ」という感覚が背景にあるものと考えられます。
 寄与分の制度は、そのような実質的な不平等を是正するための制度ではありますが、他方で「何かしていれば当然に寄与分が認められる」というものでもありません。


3 寄与分の要件

 寄与分の要件は「財産の維持または増加」についての「特別の寄与」です。
 逆に言えば特別の寄与でない「ただの寄与」は、寄与分制度の対象ではありません。
 被相続人(亡くなった方)と相続人の身分関係に基づいて期待されるような程度の貢献は、相続分自体において評価されていると考えるものと扱い「特別の寄与」とは扱わないのが通常です。
 また、「財産の維持または増加」についての貢献であることが必要のため、非財産的な貢献(精神的に励ました、など)については寄与分の対象とはなりません。したがって、「お見舞いに頻繁に行った」とか、「いつも相談にのっていた」という程度では、寄与分の主張は認められないのが通常です。


4 寄与分の主張をする場合

 他方、上記の寄与分の要件を満たしそうな貢献が実際に存在するのであれば、それは寄与分の主張をすべき事案といえます(別にしなくてもかまいません)。①家事従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④扶養型といった類型ごとに、寄与分の判断要素が異なってきますので、事案に応じた証拠資料を入手し、家庭裁判所を説得できる主張に組み上げることが必要です。
 なお、寄与分主張者が、生前贈与を受領していた場合には、寄与分の判断において消極的に考慮されます。


5 手続面の注意
(1)寄与分は、当該寄与相続人が主張するものですから、遺産分割の合意が成立し(あるいは調停が成立)た場合には、もはや主張できません。

 また、遺産分割調停が係属していないのに、寄与分の調停のみを申し立てることはできません。

 遺産分割調停の終盤になって、突然寄与分を主張するケースがありますが、あまりに時期を失した寄与分の主張はすべきではないといえます

(2)自分ではない、他の相続人の寄与分を主張することはできません(例えば、娘が母の寄与分を主張して母に多く遺産を分割すべきという主張はできません。母が寄与分を主張する気がないのであればそれはそれで良いからです。)

(3)相続人でない人は寄与分の主張はできません。寄与分は、法定相続分の修正の制度だからです。
 ただし、相続人でない者の特別寄与料の請求の制度(民法1050条)があります。
相続については、初回のご相談は無料です。ご相談ください。

(一由)