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商標とはなにか?

 「商標権」「登録商標」という言葉を聞いたことがある人は結構多いのではないでしょうか?
 しかし、漠然と「商標」についてのイメージは持っているけれど、具体的にどのようなものを指すのか、どのような権利かをはっきりと意している人は少ないかもしれません。
 商標の扱いはビジネス上、大変重要です
 知的財産権の一種ですが、著作権と並んで比較的身近な知的財産権といえます。そこで、商標権について説明します。

1 商標とは

 「商標法」という法律によれば、商標とは、

 ①業として商品を生産等する者がその商品について使用をする標章
 ②業としてサービス(役務)を提供等する者がその役務について使用をする標章
 をいいます。
 ※「標章」は、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの、とされています。

 典型例は、マーク(図形商標)ですね。
 ケンタッキー・フライドチキンの店頭に立っているカーネル・サンダース人形は「立体商標」の代表です。


2 商標の役割

 商標には、重要な役割があります。
 それは「自他商品・役務の識別力」です。
 難しい言葉ですが、要するに、「この商標を見るとこの事業者の商品(あるいはサービス)であるということがわかる」ということです。
 例えば、「油で揚げたチキン」(商品)を売っている店が2軒並んでいるとしますよね。
 その一方の店には、何も置いてないけど、もう一方の店には店頭にカーネル・サンダースの人形が置いてあるとします。
 そうすると、それを見たお客さんは、「あ、こっちの店の商品はケンタッキー・フライドチキンだな」とわかるわけです。
 これが識別力です。

 逆にいえば、実際にはケンタッキー・フライドチキンでない企業が、似たような「油で揚げたチキンを」を売っていたとして、その店頭にカーネル・サンダース人形が置いてあったとすると、お客さんは、そのお店の商品(チキン)の出所について勘違いしてしまいますよね。

 したがって、カーネル・サンダース人形は「商標」として、自他識別機能を発揮することで、ケンタッキー・フライドチキンという企業のビジネスを守るツールにもなるし、悪用されると取引相手(例えば消費者)の誤解を招き、本来の権利者に不利益を与えるツールにもなるのです。

 似たようなことは、「LOUIS VUITTON」の「LとVのマーク」についても言えます。


3 商標には、業務上の信用が化体し、蓄積すると言われています。

 難しい言葉ですが、要するに、「LOUIS VUITTONのバッグだから、品質は良いのだろう」という信頼が、あの「LとVのマーク」に凝縮されているということです。
 もしこれを自由に他の会社が使えるということになれば、フリーライドを許すこととなり、企業努力が無になりますし、また粗悪品が流通することで本来のLOUIS VUITTONのバッグへの信頼性が低下することになってしまいます。

 商標を登録して、保護する必要があるのはこのような理由によるものです。

 逆にいうと、保護に値しないマーク等(標章)をなんでも登録商標として保護するわけにはいきません。そのため、商標法では、登録要件が定められており、これに反する商標は登録ができないようになっています。


 今回は、商標の基本的なことについて、お話しました。

(一由)