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登録商標権を侵害された場合の対処~警告書の送付

登録を受けた自社の商標(ないしは類似する商標)について、第三者が無断使用している場合、「商標権の侵害」が発生しているものとして何らかの対処をする必要があります。

1 商標権侵害への対処が必要な理由
  
 (1)自社の商標権侵害を放置すると、消費者等が商品や役務(サービス)を混同誤認して、販売機会の逸失が発生する。

 (2)商標の希釈化(ダイリュージョン)が発生する(簡単にいうと、商標に蓄積されたブランド価値が薄まって低下する)。

 (3)同一・類似商標を使用され、その商品や役務の質が低いものであった場合、自社の商品や役務の質まで低いものと判断され、商品や役務への品質への信頼性が低下する。

 (4)商標権侵害を放置したままでいると、当該商標が一般化(普通名称化)して、商標権の行使が制限されることがある(法26条1項2号)。例えば、「エスカレーター」「巨峰」「うどんすき」「招福巻」といった商標は、もともとは登録商標でしたが、普通名称化したことで訴訟等で26条によって商標権が制限されてしまっています。

2 対処
  警告書を送付し、同一・類似商標の使用を中止するよう求めることが必要です。
  但し、闇雲に警告書を送付するのではなく、事前の調査(商標調査、同一性・類似性の判断、指定商品・指定役務の同一性・類似性の判断といった権利の調査、使用実態の調査、相手方が主張しうる抗弁とその成立の可能性)を経た上で、警告書を作成し、送付することが必要です。
  また、商標使用の中止と併せて、損害賠償請求や商標が使用された製品の廃棄、信用回復措置等を求める場合もありますが、その金額の算定等についても専門的な観点からの検討が必要です。

  警告書の送付やその後の交渉は、紛争解決の専門家である弁護士にご相談ください。
 
  ※弁護士は、当然に弁理士の業務を行うことができます。

弁護士法
  第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件  及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

(一由)