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特定商取引法改正について(2)~対象となる取引①~

1 はじめに
 前回のコラムに引き続き、今回も特定商取引法に関するコラムです!
今回は、特定商取引法の対象となる取引を概説します!

2 対象となる取引

(1)訪問販売
 自宅等に押しかけて布団を売る・・・。訪問販売の典型例はこのように自宅等の営業所以外の場所で行われ、商品やサービスを売りつけるものです。もっとも、道で呼びかけて営業所まで連れて行くキャッチセールスや、「あなたは、○○に当選しました。受領するためには××へ」といった販売目的を告げずに営業所に呼び出すアポイントメントセールスも、訪問販売に当たります。
 業者を帰らせたい、業者のところから帰りたいなどという気持ちから、正常な判断をすることができずに契約してしまうおそれの高い取引なので、クーリングオフが認められています。

(2)通信販売
 新聞や雑誌、テレビ、インターネット上の広告や、ダイレクトメール等を見て契約する場合が、通信販売の典型例になります。特定商取引法では、誤解を招く広告をしない等の広告規制や、意に反する契約申込み(「詳細はクリック」というボタンを押したら自動的に契約申込みになるなど)の禁止などが規定されています。
 進んで契約する以上、クーリングオフは認められないので、要注意です!
 契約を解除する場合は、業者と交わした特約に従うので、契約をする際は、よくよく契約の中身や解除規定に関して確認してください。
 なお、クーリングオフが認められなくても、契約を解除できる場合もありますので、最初から諦めずに、まずは長野第一法律事務所にご相談ください。

(3)電話勧誘販売
 事業者が電話で勧誘して商品やサービスに関する契約をする場合が典型例になります。原則、消費者から申し込む場合は当たりませんが、騙して消費者から電話させて契約した場合も、電話勧誘販売に当たります。
 消費者は、契約の電話だと思わずに電話に出ており、不意打ちをするような契約ですので、クーリングオフが認められます。以上、長くなりすぎたので、今回は前編とさせていただきます。次回の私のコラムでは、後編(又は中編)として、他の取引に関して、概要を説明していきたいと思います!

(和手)