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親族が借金を残して亡くなったら…

亡くなった人が借金を抱えていた場合、その借金はどうなるでしょうか。
当然、消えて無くなるわけではなく、相続人が引き継ぎます。

 判例上、借金は、法定相続人が法定相続分に応じて引き継ぐとされています。
 例えば、父親が2000万円の価値のある建物と4000万円の住宅ローンを残して亡くなったとします。そして、法定相続人は子供2人(長男と長女)だけであるとします。
このとき、2人の子供たちは、住宅ローンを2000万円ずつ引き継ぐことになります。
もし仮に、子供2人だけで話し合い、長男が建物を相続する代わりに住宅ローンを全部引き継ぐことを取り決めたとします。
しかし、この場合であっても、債権者から住宅ローンの支払いを請求されると、長女は支払を拒否することができません。なぜなら、借金は「法定相続分」(ここでは2分の1)に応じて引き継ぐと決まっているからです。
いくら相続人間で、一部の相続人が借金を引き継がないと決めたとしても、債権者はこれに拘束されません。
長女が住宅ローンの負担から逃れるためには、「相続放棄」をする必要があります。相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申立書類を提出する手続です。原則として、被相続人(ここでは父親)が亡くなってから3か月以内に提出しなければ、裁判所に受け付けてもらえません。
亡くなった親族に借金や保証債務がありそうな場合、法定相続人は負債の内容をよく調べ、慎重かつ迅速に対応する必要があります。