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長野県弁護士会「紛争解決センター」が始まりました

 長野県弁護士会は、平成29年7月1日から「長野県弁護士会紛争解決センター」のサービスを開始しました。

平和な空 イメージ写真 「紛争解決センター」は、長野県弁護士会が運用する紛争解決機関であり、市民の方にトラブルが発生した際に、弁護士会の選任する仲裁人弁護士が、紛争当事者のお話をうかがって、解決に導くお手伝いをするものです

長野県弁護士会の紛争解決センターのご説明ページはこちら

 裁判所の調停と似た制度ですが、①調停に比べて手続きが簡単、②調停よりも手続きが柔軟で、スピーディー、③中立公正な弁護士による解決策の模索、という点で使い勝手の良いメリットがあります。訴訟等に比べて、一般の方が申立てしやすいように手続きが簡略化されており、代理人弁護士を立てずとも利用しやすいようになっています。

 この紛争解決センターのご利用については、事前に弁護士会での法律相談あるいは長野県弁護士会所属の弁護士に法律相談を行っていただき、弁護士が、紛争解決センターでの処理に適した事案であることを確認した上で、紹介状を作成することが必要になります(申立手数料として1件1万円が必要です。また、和解成立時には成立手数料が必要となります。)。弁護士への法律相談を経ずに、いきなり紛争解決センターへの申立てを行うことはできませんのでご注意ください。

 ちょっとした紛争で、裁判や調停を起こすのには二の足を踏んでしまうけれども、公平な立場の弁護士に話を聞いてもらって解決案を一緒に考えて欲しい、という方にはうってつけの制度ですので、トラブルにお悩みの方は当事務所に御相談ください。

(一由)