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遺言書保管制度が開始されました

 以前、この欄で遺言のすすめという記事を書き、その効果はてきめんだと推奨しました。
 しかし、遺産相続で紛争が生じやすい構図、例えば、後妻さんと先妻の子どもさんが相続人である場合などであっても、遺言がなく、案の定紛争に至る例がよくあります。

交通ルール イメージ写真 この原因の大きなものは、「作成したいが面倒くさい」ということでしょう。
 遺言の方式にはいくつかありますが、よく使われているものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
 自筆証書遺言は自分で作成できるので簡便ですが、紛失、隠匿、変造などのおそれがあり、また、遺言者が死亡すると家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。

 公正証書遺言は、このようなおそれや手続きの必要はありませんが、公証人役場へ2人以上の証人と行って、遺産の総額に応じて手数料を払う必要があります。これもまた厄介です。
紛争が生じるのが必至であり、重大な問題が生じるおそれがある場合、厄介ではあっても公正証書遺言をしておく必要があります。
それほどではない遺産の遺言の場合、私は自筆証書遺言を勧めてきました。

 その自筆証書遺言について、本年7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この制度は、法務局が遺言書の原本を保管してくれるので紛失や隠匿が防げます。また、検認の手続きを取らなくてもよいことになりました。自筆証書遺言の二つの欠点を補う制度になります。
人生を振り返り、相続人である家族や親族に自分の気持ちを伝え、相続財産を整理し、これを自らの意思で承継させるという遺言の作成にとって、この制度は有用となるでしょう。

(2020.7.16 武田)