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自賠責保険の後遺障害認定に対する異議申し立てとは?

交通事故で大きなケガを負った場合、治療を終えても後遺症が残ることがあります。そのようなときに重要となるのが、自賠責保険による「後遺障害等級認定」です。認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。

しかし実務上、思ったような等級が認定されない、あるいは**「非該当」と判断されてしまう**ことも少なくありません。このような場合に利用できるのが「異議申し立て」です。


異議申し立ての手続き

後遺障害等級に不服がある場合、加害者側の保険会社を通じて「異議申立書」を提出します。自賠責損害調査事務所が再度資料を精査し、改めて認定の可否を判断します。

このとき重要なのは、初回の申請時に不足していた資料を補強することです。同じ書類を出し直すだけでは結果は変わりません。


提出すべき資料の例

  • 医師による追加診断書や意見書

  • MRIやCT画像などの新たな検査結果

  • 神経学的検査(徒手検査や誘発テスト)の詳細記録

  • 本人やご家族による「日常生活状況報告書」

これらを揃えることで、後遺障害の存在を医学的・生活実態の両面から裏付けることができます。


覚えておきたいポイント

  • 異議申し立ては何度でも可能ですが、提出資料に工夫がなければ認定は変わりません。

  • 医学的な立証がカギとなるため、主治医に追加の所見を依頼することが有効です。

  • 認定基準(自賠責後遺障害等級表)に即して整理することが重要です。


弁護士に相談するメリット

交通事故案件に詳しい弁護士は、認定基準を踏まえて不足資料を的確に指摘し、医師に依頼する際の工夫も行います。さらに、仮に自賠責で認められなかった場合でも、交通事故紛争処理センターや裁判での争いを視野に入れた総合的な戦略を立てることができます。


まとめ

自賠責保険の後遺障害認定は、その後の賠償金額を大きく左右する重要な手続きです。結果に不満がある場合、異議申し立てによって認定が覆るケースも珍しくありません。

「認定結果に納得できない」「どんな資料を追加すればよいのかわからない」といった場合は、ぜひ一度専門の弁護士にご相談ください。

長野第一法律事務所では、交通事故の取扱いに力を入れております。

初回相談料は無料です。ご相談ください。

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