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刑事事件

刑事事件の主な類型

1 逮捕・勾留事件(捜査弁護)

 捜査段階における弁護活動を行う事件です。弁護人の活動は早ければ早いほど、意味を持ちます。できるだけ早期の段階における私選弁護人の選任をおすすめします。

(弁護士がお手伝いできること)
・私選弁護人としての接見・助言
・捜査機関への対応アドバイス(黙秘権行使、調書対応等)
・被害者との示談交渉
・マスメディア対応
・不当な身柄拘束からの解放手続
・不起訴・略式命令処理に向けた意見書作成、検察官との折衝など

2 公判事件(公判弁護)

 起訴(公判請求)された事件における裁判段階での弁護活動です。

(弁護士がお手伝いできること)
・否認事件(罪の成立を争う事件)の弁護
・量刑事件(罪の成立は争わないが、執行猶予等のできるだけ有利な量刑の獲得を目指
 す)の弁護
・被害者との示談交渉
・保釈手続
・裁判員裁判事件への対応(裁判員裁判事件の経験豊富な弁護士が対応します)

3 特色のある刑事事件の例

 それぞれ、事件ごとの特徴があり、これに対応した弁護活動が求められます。

・万引き(窃盗)を繰り返してしまう事件
・精神疾患等、責任能力に問題がある事件
・企業犯罪(横領、詐欺、背任、不正競争防止法等)の事件
・性犯罪事件
・裁判員裁判対象事件

4 少年事件

 少年事件は、成人の刑事事件とは手続や弁護活動のポイントが大きく異なります。早期の弁護士の関与が特に必要な事案です。

(弁護士がお手伝いできること)
・環境調整、非行要因の除去・対策
・観護措置(少年鑑別所)処分の回避
・審判不開始・不処分に向けた付添人活動
・示談交渉

5 心神喪失者等医療観察法事件

 一定の重大な犯罪を犯したものの、責任能力に問題がある事案についてなされる手続です。特殊な手続のため、経験のある弁護士が付添人として活動をする必要性の高い事件です。

 刑事事件については、長野第一法律事務所ブログの記事もご覧ください。