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知的財産権

知的財産権事件の主な類型
※弁護士は、当然弁理士の業務を行うことができます(弁護士法3条2項)。

1 特許権・実用新案権

 特許権ないし実用新案権に関する事件です。当事務所では、特許・実用新案の出願については扱っておりません。技術的事項にわたる部分については、弁理士との連携によって対処します。

(弁護士がお手伝いできること)
・特許権侵害事件(差止・損害賠償請求・その他の処分)
・無効審判請求事件等の特許庁における審判事件
・ライセンス契約の契約書作成、権利処理

2 著作権

 著作権は、近時、インターネットの発達に伴い、その重要性がますます高まっており、また、無方式主義(特許のように出願や登録を要件としない)の権利のため、侵害してしまいやすい権利でもあります。

(弁護士がお手伝いできること)
・著作権に関するアドバイス、侵害の成否判断
・著作権侵害事件(差止・損害賠償請求・その他の処分)
・ライセンス契約の契約書作成、権利処理

3 商標権

 商標権は、事業におけるブランド価値の構築・維持の観点で重要性が高まっています。商標を守ることは企業戦略上、極めて大切です。

(弁護士がお手伝いできること)
・商標登録出願の代理
・商標権に関するアドバイス、侵害の成否判断
・商標権侵害事件(差止・損害賠償請求等)
・無効、不使用取消審判等の特許庁における審判事件
・ライセンス契約の契約書作成、権利処理

4 意匠権

 意匠権は、デザインを保護する権利です。通常の商品・製品のみならず、建築物や画像についても、意匠登録が可能となり、ビジネスにおける重要性が高まっています。

(弁護士がお手伝いできること)
・意匠登録の出願代理
・意匠権に関するアドバイス、侵害の成否判断
・拒絶査定、無効審判等の特許庁における審判事件
・ライセンス契約の契約書作成、権利処理

5 不正競争防止法

 不正競争防止法は、他の知的財産権法と異なり、一定の行為類型を定め、その行為を規制することで他の法律でカバーできない知的財産等を保護する法律です。営業秘密の管理・侵害や不当な競業行為に対する紛争は増加しており、その重要性を増しています。

(弁護士がお手伝いできること)
・周知・著名な商品等表示の保護に関する相談、手続
・模倣商品等の相談、手続
・営業秘密の侵害の相談、手続
・いわゆる限定提供データの相談、手続
・競争関係者における虚偽の事実の告知・流布の相談、手続

 知的財産権については、長野第一法律事務所ブログの記事もご覧ください。