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借入金の整理

借入金に関する事件の主な類型
※個人の借入金に関する初回相談料は、無料です。

1 個人の借入金に関する事件

(1)任意整理
 裁判所を使わず、債権者と弁護士との交渉により、返済金額や方法を仕切り直す手続です。
 依頼者の収入、資産、生活状況と負債の状況を踏まえ、消費者金融やクレジット、カードローン会社、銀行等の金融機関と協議します。

(2)過払金の調査・返還請求
 利息制限法違反の高金利で借入と返済を継続している場合、適正金利での計算をやり直すことで、過払金が発生していることが判明することがあります。過払金が発生している可能性のある借入先については、弁護士において取引履歴を取り寄せ、計算を行い過払金の有無、金額を調査します。
 過払金が存在する場合には、引き続き返還交渉を行います。

(3)自己破産申立て
 裁判所に破産手続を申し立て、免責を得ることで借入金を整理する手続です。破産手続については、その方の生活状況や、負債の種類、金額、免責不許可事由の有無等を踏まえて、慎重に選択することが必要です。
 自己破産申立ては、書類作成代行しか許されない司法書士ではなく、書類作成、裁判所・破産管財人との折衝、債権者集会への同行、説明の代理等オールマイティに行うことのできる弁護士に依頼するほうが依頼者の負担が小さく、また、より高度の専門知識に基づいた処理が可能となるため、お勧めです。

(4)個人再生申立て
 裁判所に個人再生手続を申立て、再生計画を提出し、認可を得て履行することで、負債の圧縮を図る手続です。任意整理と自己破産の中間的な色彩を持つ手続で、特に住宅ローン債務を有している方には住宅ローンを支払いつつ、他の無担保債務を圧縮できるというメリットがあります。長野第一法律事務所では個人再生事件も比較的多く扱っています。

2 法人・事業者の借入金に関する事件

(1)任意整理
 基本的には、個人の場合と同様ですが、法人・事業者の任意整理は、事業の状況や見通しを踏まえ、金融機関が納得するような提案を数字に基づいて示すことができるかどうかがポイントとなります。ガイドライン等も参照しつつ、資料を分析の上、現実的な提案を練る必要があります。

(2)破産申立て
 任意整理や民事再生では処理が困難な場合に、選択する手続です。法人・事業者の破産手続は、一般債権者対応や従業員の労働債権の扱い、事業用財産の散逸防止、破産管財人への円滑な引き継ぎなど申立代理人弁護士は必須の存在です。また、代表者が連帯保証していることが多いことから、同時に代表者の破産申立てを行うこともあります。不当な財産処分や財産の散逸を防ぎ、公平で法律に則した倒産処理を行います。

(3)民事再生・会社更生申立て
 スポンサーが存在する場合や事業を継続することに意味が見いだせる場合には、民事再生や会社更生の手続を選択することがあります。事業価値の毀損が大きい場合には困難ですので、早期の御相談が必須となります。

 借入金に関する事件については、長野第一法律事務所ブログの記事もご覧ください。