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借入金の整理

借入金に関する事件の主な類型
※個人の借入金に関する初回相談料は、無料です。

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  1. 1. 個人の借入金に
    関する事件

    (1)任意整理
    裁判所を使わず、債権者と弁護士との交渉により、
    返済金額や方法を仕切り直す手続です。
    依頼者の収入、資産、生活状況と負債の状況を踏まえ、消費者金融やクレジット、カードローン会社、銀行等の金融機関と協議します。

    (2)過払金の調査・返還請求
    利息制限法違反の高金利で借入と返済を継続している場合、適正金利での計算をやり直すことで、過払金が発生していることが判明することがあります。過払金が発生している可能性のある借入先については、弁護士において取引履歴を取り寄せ、計算を行い過払金の有無、金額を調査します。
    過払金が存在する場合には、引き続き返還交渉を行います。

    (3)自己破産申立て
    裁判所に破産手続を申し立て、免責を得ることで借入金を整理する手続です。破産手続については、その方の生活状況や、負債の種類、金額、免責不許可事由の有無等を踏まえて、慎重に選択することが必要です。
    自己破産申立ては、書類作成代行しか許されない司法書士ではなく、書類作成、裁判所・破産管財人との折衝、債権者集会への同行、説明の代理等オールマイティに行うことのできる弁護士に依頼するほうが依頼者の負担が小さく、また、より高度の専門知識に基づいた処理が可能となるため、お勧めです。

    (4)個人再生申立て 裁判所に個人再生手続を申立て、再生計画を提出し、認可を得て履行することで、負債の圧縮を図る手続です。任意整理と自己破産の中間的な色彩を持つ手続で、特に住宅ローン債務を有している方には住宅ローンを支払いつつ、他の無担保債務を圧縮できるというメリットがあります。長野第一法律事務所では個人再生事件も比較的多く扱っています。

Handling Contents

上記以外のご相談にも対応可能です。

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(法テラス、弁護士特約利用の場合は別)

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