ブログ

介護事故と安全配慮義務違反 ――介護現場で「責任」が問われる場面とは

高齢化の進展に伴い、介護施設や訪問介護サービスの利用は年々増加しています。

それに比例して、転倒・転落・誤嚥・徘徊事故など、いわゆる「介護事故」をめぐる相談や紛争も少なくありません。

不幸にして、介護事故が発生した場合、施設や事業者にどのような法的責任が生じるのか。その中心となるのが「安全配慮義務」です。

本記事では、介護事故と安全配慮義務違反の基本的な考え方について、弁護士の立場から解説します。


1 介護事故とは何か

介護事故とは、介護サービスの提供過程において、利用者が負傷・死亡するなどの損害を被る事故をいいます。典型例としては、次のようなものが挙げられます。

  • ベッドや車いすからの転落・転倒

  • 入浴中の溺水事故

  • 食事中の誤嚥・窒息

  • 徘徊による行方不明や交通事故

  • 薬の誤投与

もっとも、事故が起きた=直ちに違法というわけではありません。高齢者介護では、一定の事故リスクを完全にゼロにすることは現実的に困難です。そこで問題となるのが、「防げた事故ではなかったのか」という視点です。


2 安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、契約関係や事実上の支配関係に基づき、相手方の生命・身体の安全を確保するよう配慮すべき義務をいいます。

介護施設や介護事業者は、

  • 介護利用契約

  • 準委任契約

  • 施設入所契約

などを通じて、利用者の生活全般に深く関与します。そのため、利用者の心身の状況に応じた安全確保措置を講じる義務を負うと考えられています。

裁判実務上も、介護事故に関する責任追及(主として損害賠償責任の追及が多いでしょう)は、

  • 債務不履行責任(安全配慮義務違反)

  • 不法行為責任

として構成されることが一般的です。


3 安全配慮義務違反が問題となる判断ポイント

では、どのような場合に「安全配慮義務違反」が認められるのでしょうか。

裁判例では、主に次の点が重視されます。

(1)利用者の心身状態の把握

  • 認知症の有無・程度

  • 歩行能力、転倒リスク

  • 既往症や服薬状況

これらを事前に把握していたか、把握できたかが重要です。

(2)事故の予見可能性

  • 過去に転倒歴があった

  • 徘徊傾向があった

  • 誤嚥のリスクが高いと評価されていた

など、事故を予測できた事情がある場合、より高度な注意義務が求められます。

(3)具体的な防止措置の有無

  • 見守り体制は十分だったか

  • センサーや柵の設置は検討されたか

  • 職員配置や巡回頻度は適切だったか

結果として事故が起きたとしても、合理的な対策を尽くしていたかが判断の分かれ目になります。


4 「過剰な安全対策」は求められるのか

介護現場では、「事故を恐れるあまり利用者の自由を過度に制限してよいのか」という悩みもあります。

裁判所は一貫して、

事故を絶対に防ぐ義務まではない

としています。身体拘束や過度な行動制限は、利用者の尊厳やQOLを損なう可能性があり、別の法的問題を生じさせかねません。

重要なのは、

  • 利用者の状態

  • 介護サービスの内容

  • 人員・設備体制

を踏まえたうえでの、合理的・相当な安全配慮です。


5 事故発生後の対応も法的評価の対象に

介護事故が起きた後の対応も、紛争の帰趨に大きく影響します。

  • 速やかな救護・医療機関への連絡

  • 家族への迅速で誠実な説明

  • 事故記録の正確な作成

  • 再発防止策の検討・実施

これらを怠ると、たとえ事故自体が不可避であったとしても、不信感の増大や紛争の深刻化につながります。


6 まとめ――事故を防ぐため、紛争を防ぐために

介護事故をめぐる法的責任は、「結果」だけでなく、

  • 事前のリスク評価

  • 日常のケア体制

  • 事故後の対応

といったプロセス全体が問われます。

介護事業者にとっては、

  • 職員教育

  • マニュアル整備

  • 記録の充実

が、利用者と事業者双方を守る重要な手段となります。

一方で、事故対応や責任の有無について判断に迷う場合、早期に専門家へ相談することが、不要な紛争を防ぐ近道となることも少なくありません。

介護事故に関してお困りの際は、ぜひ一度、弁護士法人長野第一法律事務所にご相談ください。

また、ご自身やご親族が介護事故に遭ってしまったという被害者サイドからのご相談も受けております。お気軽にご相談ください。

一覧ページへ戻る