ブログ

愛されることは子どもの権利です

「愛されることは子どもの権利」

これは我が子かわいさに用いる比喩ではなく、れっきとした法律上の規定です。

 

児童福祉法は戦後まもなく成立した法律で、子どもはもっぱら保護の客体として規定されていました。

理念を示す1条は「全て国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」とあり、児童の心身の健康は国民の努力義務の中に規定されていたに過ぎませんでした。平成6年に子どもの(児童)権利条約が批准されますが、子どもが権利の主体であることを明記する法改正はなされないままでした。

平成28年6月に施行された改正児童福祉法により、ようやく子どもが権利の主体であることが明記されました。1条はそれまでと大きく変わり「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保護される権利を有する。」とされ、主語が「国民」から「児童」へ変わったのです。

これらの権利は子どもの権利条約で定められている4つの権利に対応しています。

このように子どもは生まれながらにして愛されることが権利として保障されています。

しかしながら、様々な事情で、愛されることや適切に養育される等の権利が保障されない子どもがいます。そういった子どもたちの権利を保障するために様々な制度が存在します。

その中の一つが里親制度です。里親制度は児童福祉法に基づき都道府県が里親に子どもの養育を委託する制度です。法的な親子関係は発生せず、実親等の親権者は引き続き親権を有します。現在、家庭養育優先原則に基づき、家庭での養育が難しい場合に里親委託を施設擁護よりも優先するという考え方がとられています(この考え方は施設擁護を否定的に捉えるものではありません。)。

しかし、日本では、里親制度が十分に認知されているとはいえない状況です。子どもの権利(生まれながらにして当たり前にもっているもの)を保障するためにある里親制度への理解を広げることが必要です。

そして、実子であるか否かに関わりなく、全ての子どもの愛される権利が保障される社会となることが望まれます。(岡田)

一覧ページへ戻る