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年次有給休暇の適正管理―企業が押さえるべき基本ルールと実務上の注意点
年次有給休暇(以下「年休」)は、労働基準法で定められた労働者の権利であると同時に、
企業にとっては適切な管理と運用が求められる重要な労務課題です。
年休をめぐる対応を誤ると、労基署による調査、是正指導や行政処分、紛争・訴訟リスクにつながることもあります。
本コラムでは、企業側が押さえておくべき年休の基本と実務上の注意点を解説します。
1 年次有給休暇は「付与義務」のある法定休暇
年休は、福利厚生ではなく、法律上必ず付与しなければならない休暇です(労基法39条)。
付与条件を満たした労働者に対し、
「忙しい」「人手不足」といった理由のみで付与を拒むことはできません。
まずは、誰に・いつ・何日付与されているかを正確に把握することが、企業の基本的な義務となります。
2 年次有給休暇の付与要件と対象者
年休は、次の要件を満たす労働者に発生します。
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雇い入れから6か月継続勤務
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出勤率8割以上
ここで重要なのは、正社員に限られないという点です。
パート・アルバイト・契約社員であっても、要件を満たせば年休付与が必要です。
付与漏れは、是正指導の対象となりやすいため注意が必要です。
3 年休の日数と比例付与の考え方
週5日勤務の場合、初回付与は10日、その後勤続年数に応じて最大20日となります。
一方、週の所定労働日数が少ない労働者については、
勤務日数に応じた比例付与が必要です。
「フルタイムでないから有給はない」という誤った運用は、
違法と判断される可能性があります。
4 取得時季の指定と「時季変更権」の限界
年休の取得時季は、原則として労働者が指定します。
企業側には、
「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、
取得時季を変更できる権限(時季変更権)がありますが、
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恒常的な人手不足
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慢性的な繁忙
といった理由のみでは、時季変更権は認められにくいのが実情です。
取得そのものを認めない対応は、原則として違法となります。
5 「年5日取得義務」への対応はできていますか?
2019年4月から、年10日以上の年休が付与される労働者については、
毎年5日以上取得させることが企業の義務となっています。
取得が進まない場合には、
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時季指定による取得
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計画的付与制度の活用
など、企業側からの積極的な対応が必要です。
この義務に違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
6 企業側が注意すべき典型的なリスク
次のような対応は、トラブルにつながりやすいため注意が必要です。
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年休取得を理由に評価・賞与を下げる
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退職予定者の年休取得を認めない
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年休の一律買い取り
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口頭管理のみで年休管理簿が存在しない
いずれも、労務リスクが顕在化しやすい典型例です。
7 適正な年休管理が企業を守る
年休は、「取らせると会社が不利になる制度」ではありません。
適正な運用は、労使トラブルの予防につながり、
結果として企業の持続的な経営を支える要素となります。
制度運用に不安がある場合や、
自社の取り扱いが適法か判断に迷う場合には、
早めに専門家へ相談することが有効です。
労務のご相談、トラブルについては、弁護士法人長野第一法律事務所にご相談ください。