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身寄りのない入居者が介護施設で亡くなった場合の対応 ― 介護事業者が押さえておくべき法的ポイント ―

高齢者介護施設では、近年「身寄りのない入居者(いわゆる無縁高齢者)」が増加しています。こうした入居者が施設内で死亡した場合、誰に連絡すべきか、遺体や遺留品をどう扱うべきか、費用は誰が負担するのかといった問題に、現場が直面することになります。

本コラムでは、介護事業者として最低限押さえておくべき法的な問題点と、実務上の注意点を解説します。


1 まず行うべき初動対応

入居者が死亡した場合、身寄りの有無にかかわらず、以下の対応が基本となります。

  • 医師による死亡確認(施設内嘱託医、救急要請等)

  • 死亡診断書(または死体検案書)の取得

  • 警察への連絡(不審死や孤独死の状況による)

「身寄りがないから警察に連絡しなくてよい」わけではありません。
死亡状況によっては、通常の病死であっても警察対応が必要となる場合があります。


2 「身寄りがない」とは誰がいない状態か

実務上問題となるのは、次のようなケースです。

  • 親族が全くいない、または所在不明

  • 親族がいるが、関与を拒否している

  • 成年後見人等も選任されていない

この場合、介護施設が当然に「遺族の代わり」になるわけではありません
施設はあくまで契約に基づき介護サービスを提供する立場であり、死亡後の一切を引き受ける義務はありません。


3 遺体の引き取り・火葬は誰が行うのか

原則として、遺体の引き取りや葬儀は相続人が行います。しかし相続人がいない、または対応しない場合には、

  • 市町村長が「行旅死亡人」として対応

  • 墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬・埋葬

が行われることになります。

介護施設が独自判断で火葬等を手配することは、原則として避けるべきです。
必ず市町村(福祉担当・生活困窮者担当等)と連携してください。


4 遺留品・所持品の取り扱いの注意点

身寄りのない入居者が亡くなった場合、施設に残されることが多いのが、

  • 衣類、日用品

  • 預り金、通帳、印鑑

  • 貴重品

これらは通常「相続財産」に該当します。

したがって勝手に処分することはしてはいけません。

施設が勝手に処分してはいけない理由

  • 相続人が後日現れる可能性

  • 不法行為による損害賠償請求のリスク

  • 業務上横領等を疑われるおそれ

実務上は、

  • 目録を作成

  • 一定期間、厳重に保管

  • 速やかに市町村や弁護士に相談

といった対応が望まれます。


5 未払い利用料・立替費用はどうなるか

死亡時点で未払いの利用料がある場合、それは相続債務となります。

  • 相続人がいれば請求可能

  • 相続人不存在の場合、回収は困難

また、施設がやむを得ず立て替えた費用(例:一時的な遺体搬送費)についても、原則として施設の自己負担になるリスクがあります。

この点からも、事前の契約設計が極めて重要です。


6 生前に備えておくべき契約上の工夫

介護事業者としては、次のような備えが有効です。

  • 身元保証人に関する条項の明確化

  • 死亡時の連絡先・対応範囲の限定

  • 遺留品の保管・処分ルールの明示

  • 成年後見制度・死後事務委任契約の活用案内

特に、「施設が行うこと」「行わないこと」を契約書や重要事項説明書で明確にしておくことが、紛争予防につながります。


7 まとめ:介護事業者が一人で抱え込まないこと

身寄りのない入居者の死亡対応は、介護事業者だけで完結させる問題ではありません

  • 市町村

  • 医療機関

  • 家庭裁判所

  • 弁護士

と連携し、「善意でやり過ぎない」ことが、結果的に事業者を守ります。

対応に迷う場合は、早めに専門家へ相談することを強くおすすめします。

お困りの場合には、弁護士法人長野第一法律事務所にご相談ください。

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