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宗教法人法23条とは何か ― 公告を要する重要行為と、違反した場合の法的リスク ―

1 宗教法人法23条の位置づけと趣旨

宗教法人法23条は、宗教法人が行う財産処分等の重要行為について、
事前に公告を行うことを義務付ける規定です。

この規定の目的は、

  • 信者

  • 檀家

  • 施設利用者

  • その他の利害関係人

に対し、法人の存立や財産基盤に重大な影響を及ぼす行為を事前に知らせ、異議申立て等の機会を保障することにあります。

宗教法人は私法人でありながら、公益的・社会的性格を強く有する点で、一般の株式会社等とは異なる規律が課されています。


2 公告が必要となる行為(23条1項)

宗教法人法23条1項は、公告を要する行為として、次のようなものを定めています。

一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。

※「重要性」の判断は、金額の多寡だけでなく、
 法人の宗教活動・存立への影響の程度も考慮されます。

実務上は、規則(定款)で公告対象行為が拡張されているケースも多く、条文だけでなく当該法人の規則確認が不可欠です。


3 公告の方法と期間

公告は、

  • 規則で定める方法

  • 規則に別段の定めがない場合は、宗教法人法19条所定の方法

により行います。

公告期間

原則として、行為の少なくとも1か月前に公告する必要があります。

この期間は、単なる形式ではなく、
利害関係人が内容を把握し、意見や異議を検討するための実質的期間とされています。


4 23条違反があった場合の法的効果

(1)行為の効力はどうなるのか

ア 境内建物・境内地である不動産、財産目録に掲げる宝物については、同法24条に規定があります。

(行為の無効)
第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

イ 上記ア以外の事柄についての違反

  直ちに無効とはならないとされています。


(2)内部責任・役員責任の問題

23条違反は、外部効力とは別に、内部的な責任追及の問題を生じさせます。

  • 責任役員の善管注意義務違反

  • 損害賠償責任

  • 解任・紛争の火種

となるケースは少なくありません。

実務上、後任役員が過去の違反を問題視して紛争化する例も見受けられます。


5 宗教法人法22条との違い

しばしば混同されるのが、22条(責任役員会等の決議)との関係です。

  • 22条:内部意思決定の適正(誰が、どのように決めたか)

  • 23条:外部的手続(利害関係人への事前周知)

両者は併存的に必要であり、
「役員会で決議したから足りる」「公告したから決議はいらない」
という関係ではありません。


6 実務上のチェックポイント

宗教法人法23条を巡るトラブルを防ぐため、次の点が重要です。

  • 規則に定める公告対象行為の再確認

  • 金額基準・「重要性」の判断記録化

  • 公告方法・期間の厳守

  • 議事録・公告資料の保存

  • 取引相手への説明資料の整備

特に不動産処分・借入れでは、
事前に弁護士等の専門家へ相談することが強く推奨されます。


7 まとめ

宗教法人法23条は、
単なる形式規定ではなく、宗教法人の透明性と信頼性を支える重要なルールです。

違反した場合、

  • 外部取引の不安定化

  • 内部紛争

  • 役員責任問題

へと発展する可能性があります。

宗教法人の健全な運営のためにも、23条の趣旨を正しく理解し、適正な手続きを踏むことが不可欠です。

 宗教法人の法務については、弁護士法人長野第一法律事務所にご相談ください。

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