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外国人雇用で多く使われる「技人国」 ― 採用企業が必ず押さえるべき留意点 ―
近時、人手不足を背景にして、外国人雇用のご相談が増えているように感じます。
長野第一法律事務所の顧問先企業のご相談として、外国人スタッフの在留資格や就労範囲のご相談もたびたびあります。
そこで、今回は、在留資格の一つであり比較的よく使われる「技術・人文知識・国際業務」(技人国)についての記事となります。
外国人材の採用が一般化する中で、最も利用することが多くなっている在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)です。
もっとも、日本人採用と同じ感覚で進めてしまうと、在留資格不適合や不法就労助長につながるリスクがあります。
本コラムでは、技人国で外国人を採用する企業が実務上注意すべきポイントを、入管法の視点から解説します。
1 「技人国」とは何か(採用担当者向けの基本整理)
技人国は、次の3類型の業務に従事する外国人向けの在留資格です。
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技術:理工系の知識を用いる業務
(例:システムエンジニア、設計、研究開発など) -
人文知識:法律・経済・社会科学等の知識を用いる業務
(例:営業、企画、経理、人事、コンサルティングなど) -
国際業務:語学力や異文化理解を活かす業務
(例:翻訳・通訳、海外取引、マーケティングなど)
重要なのは、「ホワイトカラー業務であること」と、学歴・職歴と業務内容との「関連性」です。
2 業務内容が在留資格に適合しているか
(1)「現場作業」「単純労働」は原則不可
技人国では、次のような業務が主たる業務になると不適合となるおそれがあります。
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工場ライン作業
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倉庫内作業
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接客のみの飲食店業務
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清掃・運搬中心の業務
たとえ一部に企画・管理業務が含まれていても、
実態として単純労働が中心であれば、入管では否定的に判断されます。
職務内容は、雇用契約書・職務記述書レベルで明確化することが重要です。
(2)「名ばかり企画・名ばかり営業」は危険
形式上は「企画」「営業」としていても、
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実際はレジ対応が中心
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マニュアルどおりの定型業務のみ
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日本人アルバイトと業務内容が同一
といった場合、在留資格該当性が否定されるリスクがあります。書類上だけではなく、実態と適合していることが必要です。
3 学歴・職歴との関連性を必ず確認する
技人国では、原則として次のいずれかが必要です。
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大学・大学院で業務に関連する分野を専攻
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10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
採用時のチェックポイント
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専攻内容と職務内容は一致しているか
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職務内容を説明できる資料はあるか
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「とりあえず内定」になっていないか
入社後ではなく、内定前に確認することが企業リスク回避の鍵です。
4 雇用条件は「日本人と同等以上」が原則
入管実務では、次の点が厳しく見られます。
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報酬額が日本人と比べて不自然に低くないか
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職務内容に見合った給与水準か
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フルタイム雇用か
最低賃金を満たしていても、「専門職として不相応な低賃金」は不許可理由になり得ます。
5 在留資格は「会社」ではなく「業務内容」に紐づく
よくある誤解として、
技人国を持っていれば、うちの会社なら何でもできる
という考えがありますが、これは誤りです。
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許可された業務内容の範囲内でのみ就労可能
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配置転換・業務変更で不適合になるケースも多い
注意すべき場面
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部署異動
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業務内容の大幅変更
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副業・兼業の開始
変更がある場合は、事前に専門家へ相談することが安全です。
6 企業が負う「不法就労助長罪」のリスク
技人国に不適合な業務を行わせた場合、企業側も
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不法就労助長罪(入管法)
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行政指導・企業名公表
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今後の外国人採用への悪影響
といったリスクを負います。
「本人が大丈夫と言っていた」「知らなかった」は、通常は、免責する理由にはなりません。
7 採用企業が取るべき実務対応
最後に、企業が実務上取るべき対応を整理します。
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採用前に 業務内容 × 学歴・職歴 を必ず確認
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雇用契約書・職務内容を具体的に記載
- 就労の実態と在留資格が合致するようにする
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業務変更時は必ず再チェック
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在留資格更新・変更時は専門家に相談
まとめ|「技人国」は便利だが、安易な運用は危険
技人国は非常に汎用性の高い在留資格ですが、「何でもできる在留資格」ではありません。
外国人材を安心して活用するためには、
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採用段階での見極め
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日常的な業務管理
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法令(特に入管法)遵守の意識
が不可欠です。
外国人雇用で不安がある場合は、弁護士法人長野第一法律事務所までご相談ください。
法人の顧問業務も行っています。