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在留資格「経営・管理」とは?
外国人を「経営者」や「管理職」として受け入れたい、あるいは外国人本人が日本で会社を設立して事業を行いたい――。
このような場合に問題となるのが、在留資格 「経営・管理」 です。
本記事では、在留資格「経営・管理」の基本と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1 在留資格「経営・管理」とは
在留資格「経営・管理」は、
日本で事業の経営を行う者、または事業の管理に従事する者に付与される在留資格です。
典型例としては、次のようなケースが該当します。
外国人が日本で会社を設立し、代表取締役として事業を行う場合
既存の日本法人で、外国人が経営幹部・管理責任者(部長や工場長など)として従事する場合
単なる「役員」や「肩書」だけでは足りず、実態として経営・管理に関与しているかが厳しく審査されます。
2 「経営・管理」の主な要件
(1)事業の実体があること
最も重要なのが、実際に事業として成立しているかです。
定款・登記が形式的に整っているだけ
売上の見込みが極めて乏しい
実態は個人の副業レベル
このような場合、不許可となるリスクが高くなります。
事業計画書では、
事業内容・収益構造・取引先・将来性が合理的に説明できることが求められます。
(2)一定規模の事業であること(500万円要件)
原則として、次のいずれかを満たす必要があります。
資本金が500万円以上
または 常勤職員を2名以上雇用
特にスタートアップでは、
「資本金500万円を用意できていない」
「実態上は家族経営」
といった点が不許可理由になりがちです。
(3)独立した事業所の確保
自宅兼事務所や、実体のないバーチャルオフィスのみの場合、事業所性が否定されることがあります。
独立した事務スペースがあるか
事業に必要な設備が整っているか
といった点も、写真や賃貸借契約書でチェックされます。
3 「経営・管理」と他の在留資格との違い
「技術・人文知識・国際業務」との違い
「技人国」は業務に従事する在留資格であり、経営判断そのものを行う立場は原則として想定されていません。
一部重複することもあり得ますが、その場合には「経営・管理」の在留資格として決定されることが多いようです。
「実態は社員と同じ仕事をしているのに、形式だけ役員」という場合、在留資格不適合と判断されるリスクがあります。
「経営・管理」での就労範囲
「経営・管理」の在留資格では、
現場作業
単純労働
レジ業務や接客業務中心
といった業務が中心になると、実質的な意味では経営・管理の実態がなく、資格外活動に近い状態と評価される可能性があります。
このような場合、入管法に基づき処分を受ける可能性があるため、注意が必要です。
4 よくある不許可・トラブル事例
実務上、次のようなケースは特に注意が必要です。
名目的な代表取締役で、実態は日本人が経営している
売上が立たない状態が長期間続いている
経営活動より現場労働の比重が高い
事業計画が抽象的・楽観的すぎる
更新時に初めて問題が顕在化するケースも少なくありません。
5 企業・起業家が押さえるべき実務ポイント
形式より実態を重視する
事業計画は「審査官目線」で具体的に
経営活動と現場業務の線引きを明確に
早い段階で専門家に相談する
6 まとめ
在留資格「経営・管理」は、
日本で事業を行う外国人にとって不可欠である一方、審査は厳格です。
たまに「お金を500万円用意すれば在留資格がもらえる」といった安易な思い込みをしている外国人の方がいますが、そのような単純な話ではありませんので注意が必要です。
「会社を作れば在留資格が取れる」「名目上、役員になっていれば大丈夫」という理解は危険です。
外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にとっても、在留資格の適合性は経営リスクの一部といえます。
不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
弁護士法人長野第一法律事務所では、外国人雇用についてのご相談にも対応しております。
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