ブログ
在留資格「家族滞在」とは ― 企業が知っておくべき就労可否と注意点 ―
外国人材の採用や職場の多様化が進む中、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人から、アルバイトやパートとして働けるか相談を受ける企業も増えています。
もっとも、「家族滞在」は原則として就労を目的とした在留資格ではなく、誤った理解のまま雇用すると不法就労助長罪に発展するリスクもあります。
本記事では、在留資格「家族滞在」の基本と、企業が押さえるべき実務上のポイントをわかりやすく解説します。
1 在留資格「家族滞在」の基本的な位置づけ
「家族滞在」とは、日本で就労や留学をしている外国人(本邦在留者)の配偶者や子が、日本で生活を共にするための在留資格です。
典型例としては、
技術・人文知識・国際業務
経営・管理
留学
などの在留資格を持つ外国人の配偶者・子が該当します。
重要なのは、「家族滞在」は生活維持を目的とする在留資格であり、就労を前提としていないという点です。
2 「家族滞在」は原則として就労不可
在留資格「家族滞在」のみをもって、そのまま就労することはできません。
仮に短時間のアルバイトや、いわゆる軽作業であっても、
資格外活動許可がない状態で働かせる
企業がそれを知りながら雇用する
といった場合には、企業側に不法就労助長罪(入管法違反)が成立する可能性があります。
「家族滞在」の在留資格で認められる活動は「日常的な活動」であって、教育を受ける活動などが想定されていますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受領する活動は含まれません。
「家族滞在=配偶者だから大丈夫」「週に少しだけなら問題ない」といった理解は、完全に誤りです。
3 資格外活動許可があれば就労は可能
もっとも、「家族滞在」の在留資格であっても、資格外活動許可を取得していれば、一定の範囲で就労が可能です。
(1)包括許可の内容
一般的に許可されるのは、
週28時間以内の就労
風俗営業等を除く一般的な業務
です。
この許可は「包括許可」と呼ばれ、コンビニ、飲食店、事務補助など、職種を限定せずに働くことができます。
(2)許可の確認は必須
企業としては、
在留カード裏面の「資格外活動許可」欄
許可の有無・内容
を必ず雇用前に確認する必要があります。
口頭での本人申告を信じるのは危険です。
4 フルタイム雇用は原則不可
「家族滞在」+資格外活動許可では、フルタイム(週40時間等)での雇用はできません。
フルタイム雇用を検討する場合には、
技術・人文知識・国際業務
特定技能
など、就労可能な在留資格への変更が必要になります。
もっとも、学歴・職歴・業務内容との適合性が求められるため、「本人が希望しているから」という理由だけで簡単に変更できるわけではありません。
5 企業側が注意すべき実務ポイント
(1)在留カードの定期確認
在留期限の更新忘れや、資格外活動許可の失効は実務上よくあるトラブルです。
雇用後も、
在留期限
資格外活動許可の有無
を定期的にチェックする体制が望まれます。
(2)労働時間管理の徹底
週28時間の上限を超えていないか、
シフト管理
タイムカード管理
を厳格に行う必要があります。
「本人が他社でどれだけ働いているか分からない」という場合でも、自社での超過はアウトです。
6 まとめ
在留資格「家族滞在」は、
原則就労不可
資格外活動許可があれば週28時間以内の就労可
という、グレーになりやすいが重要な在留資格です。
企業が誤った対応をすると、本人だけでなく、企業側も法的リスクを負うことになります。
外国人雇用を進める際には、在留資格の種類と就労可否を正確に理解し、不安がある場合には早めに専門家へ相談することが重要です。
弁護士法人長野第一法律事務所では、外国人雇用についてのご相談にも対応しております。
顧問先企業からの外国人雇用についてのご相談も増えています。顧問契約の締結を含め、お気軽にご相談ください。