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外国人雇用における在留資格「短期滞在(商用)」の注意点

1 「短期滞在(商用)」とはどんな在留資格か

在留資格「短期滞在」は、観光・親族訪問・会議や商談などの商用目的で日本に短期間滞在するための資格です。
在留期間は15日・30日・90日など、いずれも短期に限定されます(滞在期間が長くなるほど審査のハードルはあがります)。

このうち「商用」は、次のような活動を想定しています。

  • 取引先との会議・打合せ

  • 商談・契約交渉

  • 見本市・展示会への参加

  • 市場調査、業務連絡

ポイントは、「報酬を得る就労」ではないことです。


2 短期滞在(商用)で「できないこと」―雇用は原則不可

在留資格「短期滞在」は、就労が一切認められていません
これは商用目的であっても同様です。

そのため、次のような行為はすべてNGとなります。

  • 日本企業との雇用契約の締結

  • 給与・日当・報酬を受け取って働くこと

  • 現場作業、接客、営業活動、技術指導(※後述の例外に注意)

企業側が「短期間だから」「研修みたいなものだから」と考えても、
実態として労働に該当すれば不法就労となります。


3 「商談」と「就労」の境界線はどこか

実務上よく問題になるのが、
「これは商談なのか、それとも就労なのか」という線引きです。

(適法とされやすい例)

  • 海外本社社員が来日し、日本法人と業務内容の打合せを行う

  • 契約締結前の技術仕様や条件の説明

  • 会議でのプレゼンテーション

(違法となる可能性が高い例)

  • 日本の職場で継続的に作業を行う

  • 日本人社員に対する実務的な技術指導

  • 現場に入り、成果物を作成・提供する

判断のカギは、
「日本で労務を提供しているか」「日本側の指揮命令下にあるか」です。


4 企業側が問われるリスク―不法就労助長罪

短期滞在者を違法に働かせた場合、問題になるのは本人だけではありません。

企業側には、入管法上の「不法就労助長罪」が成立する可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

  • 法人の場合も処罰対象

  • 企業名が公表されるケースもあり、レピュテーションリスクが大きい

「知らなかった」「本人が働けると言っていた」という弁明は、ほぼ通用しないと考えておくべきです。


5 採用・就労予定がある場合の正しい対応

もし将来的に日本で働いてもらう予定がある場合は、
必ず就労可能な在留資格への変更・取得が必要です。

代表的には、

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)

  • 特定技能

  • 経営・管理

など、業務内容に応じた在留資格を検討します。

「まず短期滞在で来てもらって、様子を見てから…」という運用は、非常にリスクが高いため注意が必要です。


6 ―短期滞在(商用)は「雇用できない」が原則

在留資格「短期滞在(商用)」について、企業が押さえるべきポイントは次のとおりです。

  • 短期滞在は就労不可

  • 商談・会議はOKだが、労務提供はNG

  • 実態で判断される。実態が就労であると、不法就労となる

  • 雇用予定があるなら、必ず適切な在留資格を取得

外国人雇用では、「在留資格の名称や形式」ではなく「実際の活動内容」に着目することが重要です。

判断に迷う場合は、実際の業務内容を前提に、事前に専門家へ相談することを強くおすすめします。

 

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