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離婚における住宅ローンの扱いについて
財産分与とは、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定する民法768条に基づいて、夫婦(元夫婦を含む。)の一方が他方に対して、財産上の給付を求める制度です。法的性質の主たるものは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産の清算分配です。
分与額の算定は、それぞれの名義の積極財産の総額から消極財産の総額を控除した純資産額をそれぞれ計算し、純資産額の多い方の当事者から少ない方の当事者に対し、財産を分与します。分与の割合は2分の1が原則です。
それでは住宅ローンがある場合はどうなるでしょうか。
考え方は上記と同様です。
例えば、夫名義の住宅ローンが1000万円、夫名義の住宅の評価額が1500万円、夫名義の預金100万円、妻名義の預金が400万円というケースで考えてみましょう。夫名義の積極財産の総額から消極財産の総額を控除した純資産額は600万円になります(1500万円+100万円-1000万円=600万円)。他方で、妻の純資産額は400万円です。分与の割合は2分の1が原則ですので、このケースでは、それぞれの取得分は(600万円+400万円)÷2で500万円となります。夫が自宅を取得する場合は、妻に対して、100万円を分与することになります。
では妻が自宅を取得する場合はどうなるでしょうか。妻が住宅ローンを借り換えるなどして夫名義の住宅ローンを返済することができれば、自宅を取得して妻名義に変更し、夫に対して400万円を分与することになります。ただ、妻が住宅ローンの借り換えなどができない場合、夫の住宅ローンはそのまま残るため、金融機関に対して住宅ローンを支払う義務は夫が負い続けます。また住宅ローンが残る住宅の名義変更には金融機関の承諾が必要で、実際も妻名義に変更することは困難です。このような場合は、夫名義の自宅に妻が住み、妻が夫に対して住宅ローン相当額を支払うなどの方法がありますが、将来的なトラブルのおそれもあります。
では住宅ローンが住宅の評価額を上回っているオーバーローンの場合はどうでしょうか。
そもそも義務者の純資産額がマイナスの場合、義務者から権利者に対し分与させるべき財産はないことになるため、義務者に対して、財産分与を請求することはできません。しかし、住宅がオーバーローンであっても、他の積極財産と通算されますので、積極財産の総額が消極財産の総額を上回っていれば、財産分与を請求することができます。
このとおり、住宅ローンの取り扱いは非常に複雑です。将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
離婚や財産分与でお悩みの方は、弁護士法人長野第一法律事務所までご相談ください。