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成年後見の申し立てと受理面接
家庭裁判所に対し,成年後見の申立てをした後の流れをご存じでしょうか?
1 申立書を提出後,記載や資料の不備がなければ,裁判所から連絡があり,裁判所に出頭するよう求められます。これは,「受理面接」といわれるもので,申立書が受理され,その後に行われる面接のためそのように呼ばれています。申立人と後見人の候補者が異なる場合には,一緒に来るように求められることもあります。
早ければ,2週間後程度には受理面接の日程が入ります。
2 受理面接は何をするかというと,①申立書の記載事項や添付資料のうち,特に裁判所が確認したい点を詳しく確認すること,②申立人が成年後見人の候補となっている場合には,仮に後見人に選任された場合の財産管理や身上監護の課題,方針などを聞かれることが多いです。
また,成年後見制度や成年後見人の義務などについて一般の人向けに作成されたビデオを見ることがほとんどです。
受理面接は,「参与員」という裁判所の非常勤職員(家事調停委員と同じ方が多いです)と面談することがほとんどです。何らかの問題がある事案については,家庭裁判所調査官が参加することもあります。
参与員が聴取,確認した内容を裁判官や書記官に報告し,それを踏まえて,後見人の選任が審査されます。
場合によっては,聴取の結果,追加で資料提出を求められることもあります。
3 時間としては,スムーズに行けばビデオ視聴が30分程度,面接が1時間程度です。
4 弁護士が代理人として申立てをしている場合には,弁護士も受理面接に同行し,補足して説明などを行います。
5 受理面接後,特段の問題がないようであれば,後見人が選任されます。推定相続人などが存在する場合には,その人たちの意向調査がなされることになりますので,すこし時間がかかります。
後見人の選任がされると,裁判所から選任審判書が届きます。
6 場合により,職権で成年後見監督人があわせて選任されることもありますが,その場合通常は成年後見人と同時に監督人が選任されます。監督人は,弁護士などの専門職が選任されるのが通常です。
成年後見制度については,取り扱い経験豊富な長野第一法律事務所にご相談ください。