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建設業特集20 建設業における法令遵守②~建設業法違反の制裁-監督処分とは(許可取消処分編)-~
今回も前回に引き続き、建設業者が守らなければならない法令について、違反した場合のペナルティを細かく説明していきます。
今回は、前回よりも重たい許可取消処分について、学んでいきましょう!
※ 以下、「建設業法」は、「法」、「建設業法施行令」は、「令」、「建設業法施行規則」は、「規則」といいます。
1 許可取消処分とは?
既に受けている建設業許可を取り消す処分になります。
建設業許可を取り消された場合は、取消処分以前に締結済の建設工事の施工は可能ですが、新規契約等は行えなくなります(営業停止と異なり、営業できない期間に定めはありません。)。
このため、非常に重たい処分となります。
2 許可取消処分が出される場合
以下の場合には、許可取消処分がなされます。
・ 許可基準や要件を満たさなくなった場合
・ 破産後復権手続きを受けていない場合
・ 拘禁刑に処されている場合や、処された後5年を経過していない場合
・ 建設業法等の罪に処されて罰金刑を科され、それから5年を経過していない場合
・ 暴力団員等である場合や辞めてから5年以内の場合
・ 心身の故障があって建設業を適正に営むことができない場合
・ 役員や使用人が上記犯罪をした場合
・ 暴力団員等が事業を支配している場合
・ 許可の種類が変わったにもかかわらず、必要な許可を取得しない場合
・ 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または1年以上営業を休止した場合
・ 廃業した場合や承継手続きを行わない場合
・ 営業停止処分に当たるもので、かつ情状が特に重い場合
・ 営業停止処分に反した場合
☆ 指示処分や営業停止処分をしなくても許可の取消がされる可能性があります。
3 許可を取り消された場合どうなる?
建設業許可が取り消された場合、先のように新規契約や営業は禁止になります。
また、取消後2週間以内に注文者に通知する義務を負います。
さらに、必要があれば、監督官庁により既存の工事の差し止めを命じられる可能性があります。
4 再度の許可取得は可能?
一旦許可が取り消されると、取消の日から5年間は、新たな建設業許可を受けることはできません。
5 今回の記事は短いですが、以上になります。
次回は、監督処分自体ではないですが、それにかかわる諸規則について説明します。
長野第一法律事務所では、建設業の法令遵守や許認可について、弁護士が相談を受け付けています。
事業者のお悩みごとについて、法律相談・助言を行うことも可能ですので、建設業法の遵守に関してお悩みの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください。