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宗教法人法の基礎と実務上のポイント(4)重要財産の処分等を行う場合の公告義務

宗教法人法23条では、宗教法人が、以下の重要行為を行おうとするときに、少なくとも1か月前に公告を行う義務を定めています。

■ 公告が必要となる行為(23条各号)

① 不動産や財産目録に掲げる宝物の処分・担保供与

  • 不動産の売買・贈与・交換等

  • 担保設定(抵当権の設定等)

  • 財産目録に記載の宝物(仏像等)の処分・担保の設定

② 一時的な借入を除く借入・保証(長期的・重要な債務負担)

  • 会計年度内に返済しない借入

  • 他者の債務の保証

③ 主要な境内建物の新築・改築・増築・移築・除却・著しい模様替

  • 本堂、社殿、教会堂など主要建物の大規模変更

④ 境内地の著しい模様替

  • 地形改変や用途変更等、境内地の本質的変更

⑤ 主要建物・境内地の用途変更や宗教目的外利用

  • 宗教活動以外の目的への転用

  • コミュニティ施設化、賃貸利用など


■ 公告のタイミング

  • その行為を行おうとする「少なくとも1か月前」に

  • 信者その他の利害関係人に

  • 行為の要旨を公告し完了する必要あり


■ 公告しなくてもよい例外(但書)

以下の行為は公告不要となる場合があります。

  • (3)~(5)号の行為が「緊急の必要」または「軽微」な場合

  • (5)号の行為が一時的な期間に限られる場合

→ 「軽微」や「緊急」の判断は慎重に行う必要があり、所轄庁との事前相談が望ましいケースも多いです。


2. 公告方法と実務上の注意点

■ 公告方法

  • 規則に定めがある場合はそれに従う

  • 典型例:官報・新聞・掲示(10日間程度とすることが多いようです)・宗教法人のウェブサイトへの掲示

  • 公告は「一般人が認識し得る状態」であることが必要 紛争を防ぐために、適切な証拠化も検討する必要あり

■ 注意点

  • 23条の公告は事後ではなく「事前公告」

  • 例外(緊急・軽微)の判断は厳格

  • 財産管理上、公告漏れは、法的紛争につながりやすい


3. まとめ

宗教法人法23条は、宗教法人の重要財産の処分や建物の大規模変更など、組織の性格を左右する行為を透明化するための中核規定です。

  • 重要行為は原則として1か月前に公告が完了している必要があります

  • 信者・利害関係人の信頼維持のためにも不可欠です

  • 公告漏れ、軽微判断の誤りに注意しましょう

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