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人身傷害保険の死亡保険金請求権が相続財産であることを認めた最高裁令和7年10月30日判決の解説

1 事案の概要

Aさんは車を運転中に自損事故を起こしてお亡くなりになりました。

Aさんの自動車保険契約には人身傷害保険の条項がありました。

Aさんの第1順位の法定相続人であるお子さんは相続放棄をしたため、第2順位の法定相続人であるAさんのお母さん(Bさん)が、保険会社に対して、人身傷害保険の死亡保険金を請求した事案です。

2 裁判の争点(その1)

この裁判では、人身傷害保険の死亡保険金請求権が、お亡くなりになったAさんの相続財産なのか、それとも第1順位の法定相続人であるAさんのお子さんに原始的に帰属するのか(お子さんの固有の財産なのか)が争われました。Aさんの相続財産であれば、相続人であるBさんは死亡保険金を請求できますが、Aさんのお子さんの固有の財産であるならば、Bさんは死亡保険金を請求できないことになります。

保険会社は、保険金請求者について約款で「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」と定められていることから、死亡保険金請求権は、第1順位の法定相続人であるお子さんに原始的に帰属しており相続財産ではないから、お母さんであるBさんには請求権はないと主張しました。

これに対して、最高裁判所は、人身傷害保険の法的性質が、人身傷害事故により損害を被った者に対し、その損害を填補することを目的として支払われるものであり、保険が填補しようとする損害は被保険者自身に生ずるものであることが前提とされているとし、保険金請求権はまずは被保険者本人(Aさん)に発生し、Aさんの死亡により相続財産になるとの結論を導きました。

人身傷害保険の死亡保険金請求権が相続財産であると判断されたことから、Bさんの請求が認められました(なお裁判の途中でBさんは死亡し、裁判はBさんの相続人が承継しました。)。

3 裁判の争点(その2)

この裁判では、Bさんが死亡保険金を請求できるとしても、お子さんなどの近親者がいることを理由に、被保険者Aさんの精神的損害額が全額認められるのか否かについても争われました。保険会社の約款には、保険金請求者として、被保険者の法定相続人と被保険者の近親者が規定されていることから、お子さんなどの近親者は、相続放棄をしても、固有の精神的損害を填補するために請求権を取得します。そのため、保険会社は、Bさんに対して、約款に定められた精神的損害額を全額支払うことは誤りだと主張したのです。

これに対して、最高裁判所は、約款が定める精神的損害額は、被保険者の属性ごとに単一の金額を定めたものであり、近親者が存在するからといって死亡した被保険者が受けた精神的苦痛が減少するものではないことなどを理由とし、保険会社の主張を退けました。

もっとも、約款に定められた精神的損害額は、相続人と近親者双方に対する支払い総額を示したものであるため、近親者が固有の精神的損害について保険金請求をする場合、相続人が約款に定められた精神的損害額を全額自己の取り分として受領することはできないこともあります。

4 まとめ

最高裁判所は、人身傷害保険の死亡保険金請求権が相続財産であることを明確に認めました。

相続放棄がなされた場合であっても後順位の相続人が人身傷害保険の死亡保険金を請求することができます。

保険会社から人身傷害保険の死亡保険金は相続財産ではないとして支払いを拒否された場合であっても、この最高裁判決を武器として死亡保険金を請求できる場合があります。

お困りの方は、弁護士法人長野第一法律事務所へご相談ください。

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