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AVメーカーから「開示請求」「損害賠償請求」を受けたときの対応 ― 慌てず、まず確認すべきポイント ―

インターネット上での著作権侵害を理由に、AV(アダルトビデオ)メーカーから「発信者情報開示請求」や「損害賠償請求」を受けたという相談が近年急増しています。

特に、「トレント」というソフトを通じて、AVをダウンロードしたことで、ある日突然、プロバイダや弁護士事務所から「通知書」が届くという状況が増えています。

本記事では、請求を受けた場合にまず確認すべき点と、適切な対応の流れを解説します。


1 よくある請求の流れ

AVメーカーによる請求は、一般に次のような段階を踏みます。

  1. 発信者情報開示請求(意見照会書)
    プロバイダ(通信会社)から、「あなたの回線が著作権侵害に使われたと主張されています」という通知が届く

  2. 裁判所を通じた開示決定
    IPアドレス等から氏名・住所が特定される

  3. 損害賠償請求・示談の提案
    数十万円程度の支払いを求める内容が多い

最初の通知がプロバイダから届く点が大きな特徴です。


2 「意見照会書」が届いたらどうする?

プロバイダから届く「意見照会書」は、
開示に同意するかどうかを回答する書面です。

ここで重要なのは、

  • 同意=責任を認めたことには直ちにならない

  • しかし、何も考えずに同意するのは危険

という点です。

特に以下の事情がある場合は、慎重な検討が必要です。

  • 自分ではアップロード・共有した覚えがない

  • 家族や第三者も回線を使用している

  • 無線LANの管理に不安がある

  • ファイル共有ソフトの挙動がよく分からない

この段階で弁護士に相談することで、開示を争う余地があるかを判断できます。


3 損害賠償請求=必ず支払わなければならない?

開示後、AVメーカーや代理人弁護士から
「◯◯円を支払えば裁判はしません」という示談書案が送られてくるケースが多く見られます。

しかし、

  • 請求額が妥当か

  • 本当に著作権侵害が成立するか

  • 本人の行為といえるか

  • 時効や立証の問題はないか

といった点は、個別に精査する必要があります

請求されたからといって、必ず全額を支払わなければならないわけではありません

中には過大と思われる請求額が記載されている場合もあり、本当にその金額を支払うべきかは、著作権に詳しい弁護士に相談すべきです。

 


4 よくある誤った対応

実務上、次のような対応はおすすめできません。

  • 不安になってすぐに全額支払ってしまう

  • 相手方と直接メールや電話でやり取りする

  • ネットの情報だけで自己判断する

  • 放置してしまう

特に直接連絡すると、不用意な発言が不利に扱われることがあります。


5 弁護士に相談するメリット

AVメーカーからの開示請求・損害賠償請求は、
対応のタイミングと方法が極めて重要です。

弁護士に相談することで、

  • 開示請求を争えるかの判断

  • 示談金額の減額交渉

  • そもそも責任が成立しない可能性の検討

  • 代理人としての対応(相手方と直接やり取り不要)

といったメリットがあります。

結果として、支払額を大幅に減額できる、あるいは支払いを回避できるケースも少なくありません。


6 まとめ:一人で抱え込まず、早めの相談を

AVメーカーからの請求は、
突然届くため精神的な負担が大きいものです。

しかし、

  • 請求内容が常に正しいとは限らない

  • 交渉や法的主張の余地がある

  • 初動対応で結果が大きく変わる

という点を知っておくことが重要です。

通知が届いた段階で、できるだけ早く弁護士に相談することが、最もリスクの少ない対応といえるでしょう。

 

弁護士法人長野第一法律事務所では、インターネットトラブル(発信者情報開示請求)著作権法務についてのご相談に対応しております。

早めにご相談ください(秘密は厳守致します)。

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