ブログ
介護保険法の運営指導(実地指導)への対応について
介護事業者にとって、避けて通ることができないのが、市町村による介護保険法による「運営指導」です。厳密にはイコールではありませんが「実地指導」ともいいます。
「突然通知が届いた」「何を準備すればよいか分からない」「指摘事項が多くて不安だ」「なにを聞かれるのか」
このような声は少なくありません。
本記事では、介護保険法に基づく運営指導の基本と、弁護士の視点から見た対応のポイントを整理します。
1 運営指導とは何か
運営指導は、介護保険法に基づき、指定権者(都道府県・市町村等)が事業所の適正な運営を確保するために実施する行政指導です。
主な目的は以下のとおりです。
人員基準・設備基準の遵守確認
運営基準の遵守状況確認
介護報酬請求の適正性確認
利用者保護の観点からの実地確認
形式としては、
集団指導(制度説明中心)
運営指導(実地指導)(事業所訪問型)
があり、実務上問題となるのは後者です。
行政指導であるため、あくまで任意での協力ということになっていますが、合理的理由無く拒否すると、監査といったより厳しい手続きに発展するリスクもあるため、無闇に拒否することは得策ではありません。
2 運営指導の結果がもたらすリスク
運営指導は「指導」にとどまらず、次のような重大な結果につながる可能性があります。
改善報告書の提出命令
介護報酬の返還(過誤調整・不正請求認定)
加算の取り消し
指定の効力停止
指定取消処分
とくに注意すべきは、報酬返還が数年分に及ぶケースです。
記録不備だけでも返還対象となることがあり、経営に重大な影響を及ぼします。
3 運営指導通知を受け取ったときの初動対応
(1)慌てて「修正」しない
よくある誤りは、
「今から記録を整えればよい」と考え、過去記録を追記・修正してしまうことです。
後日発覚すると、不正請求や虚偽報告と評価されるリスクがあります。
まずは現状資料を保存し、事実関係を整理することが重要です。
(2)事前提出書類の精査
事前に提出を求められることが多い資料:
勤務表
雇用契約書
資格証
個別サービス計画書
モニタリング記録
介護報酬請求関係資料
この段階で問題点を洗い出せるかどうかが、その後を左右します。
(3)担当者を一本化する
運営指導当日は、説明担当を明確にしておく必要があります。
職員がバラバラに回答すると、整合性が取れず、不信感を与えることがあります。
4 指摘が多い典型的事項
実務上、指摘が多いのは次の分野です。
① 人員基準違反
常勤換算の誤り
管理者の兼務制限違反
② 記録不備
モニタリング未実施
会議録未作成
サービス提供記録の未整備
※「実際に実施していた」だけでは足りず、記録がなければ算定不可とされるのが原則です。
③ 加算要件の不充足
個別機能訓練加算
入浴介助加算
口腔機能向上加算 等
算定要件を厳格に満たしていない場合、全額返還となる可能性があります。
5 改善報告書の作成は極めて重要
指摘事項に対して提出する「改善報告書」は、単なる形式文書ではありません。
ここでの記載内容が、
不正請求か単なる誤解か
故意か過失か
重大違反か軽微違反か
の判断に影響することがあります。
安易に「認めます」と記載すると、後の返還請求や行政処分の根拠とされる場合があります。
6 返還請求・行政処分への対応
もし以下の展開になった場合は、早期に専門家へ相談すべきです。
多額の返還通知
不正請求認定
指定取消の示唆
聴聞手続の開始通知
行政処分は争うことが可能です。
弁明書提出
聴聞対応
審査請求
行政訴訟
ただし、初動対応の内容が後に大きく影響します。
7 弁護士に相談するタイミング
次のような場合は、早期相談が有効です。
通知内容が理解できない
返還額が高額
不正請求の疑いを指摘された
内部告発があった
組織的な管理体制に不安がある
事前相談であれば、
リスク分析
想定質問への準備
記録整理の方針策定
など、ダメージを最小化する対応が可能です。
8 日頃から備えるべき内部体制
運営指導対策は「当日対応」ではなく、日常管理の問題です。
重要なポイント:
加算算定要件の定期確認
常勤換算の毎月チェック
記録様式の統一
内部監査の実施
管理者研修の実施
「うちは大丈夫」という思い込みが最大のリスクです。
まとめ
介護保険法に基づく運営指導は、単なる行政チェックではなく、
経営を左右する重大なリスクイベントになり得ます。
ポイントは次の3点です。
初動対応を誤らない
記録(書類)の重要性を理解する
処分段階に進む前に専門家へ相談する
適正運営を維持しながら、リスク管理体制を整えることが、事業継続の鍵となります。
弁護士法人長野第一法律事務所では、介護事業者様の顧問もしており、介護保険法による運営指導への立ち会いや助言にも対応しております。