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不貞行為の慰謝料請求と求償請求について

1 夫婦は互いに貞操を守る義務を負っています。そのため夫または妻がそれ以外の者と性的関係を持てば、他方の配偶者の権利を侵害したということになり、その配偶者が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務を負います。不貞行為の相手方は、夫または妻と一緒になって、その配偶者の権利を侵害していることから、共同不法行為となり、夫または  妻と不貞行為の相手方は、その配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

  例えば、夫Aと妻Bがおり、夫AがCと不貞行為に及んだ場合、夫AとCは、妻Bに対して連帯して慰謝料支払義務を負います(夫AとCを連帯債務者といいます。)。

2 共同不法行為が成立する場合、権利者は、連帯債務者のどちらか一方に全額の損害賠償請求をすることもできますし、双方に対し分けて損害賠償請求することもできます。

    上の例でいえば、妻Bは、夫AかCのどちらか一方に対して慰謝料を全額請求することもできますし、双方に対し分けて請求することもできます。

3 では、夫AまたはCが妻Bに対して慰謝料を支払った場合、その後はどうなるのでしょうか。

  ここで出てくるのが求償権です。

  連帯債務者は、自分が負担すべき割合を超えて支払った場合、他の連帯債務者に対して超過した分の支払いを求めることができます。

  上の例で、夫AとCの負担割合が5:5で慰謝料額が100万円の場合、Cが妻Bに対して慰謝料100万円を全額支払うと、Cは夫Aに対して求償権を行使して50万円の支払いを求めることができます。 

  ですので、もし、妻Bが夫Aと離婚するつもりがない場合、妻Bは「Cは夫Aに対する求償権を放棄する」旨を記載した合意者や示談書を作っておかないと、Cから慰謝料100万円を得ても、その後、Cから夫Aに対して求償権が行使され、結局、家計から50万円がでていくことになるので注意が必要です。他方でCは、慰謝料を支払う際に、夫Aに対して求償権を行使できるのか否かを確認することが重要です。どちらの側に立つ場合も、慰謝料をやりとりする際は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

4 ところで、求償権を、支払った慰謝料の半分を請求できる権利だと考えることは誤りです。

  連帯債務者の負担割合はケースによって異なります。

     裁判例では、不貞行為を積極的に誘ったのがどちらであったか、「離婚する」などと述べていたか、配偶者と不貞行為の相手方との関係性(上司と部下等)などを考慮し、どちらか一方の負担割合を大きくするケースもあります。

また裁判になった場合、求償の対象となるのは、実際に支払った慰謝料額ではなく、裁判所が認定した慰謝料額です。ですので、上の例で、妻BとCとの間で裁判外において合意が成立し、Cが妻Bに対して慰謝料250万円を支払ったとしても、Cが夫Aに対して求償請求の裁判を起こし、裁判所が当該事案の慰謝料額は200万円が相当だと判断した場合、慰謝料200万円をもとにCの求償できる金額が決まります。夫AとCの負担割合が5:5であれば、Cが夫Aに対して求償できる金額は100万円ということになります。

5 このとおり、不貞行為の慰謝料請求は、夫婦が離婚するか否かによって対応が異なるほか、求償権を見据えて、相手方と交渉することが必要です。

    慰謝料を請求したい方も請求された方も、後のトラブルを防ぐために、実際に慰謝料を支払ったり受け取ったりする前に、弁護士に相談することをお勧めします。(岡田)

   弁護士法人長野第一法律事務所は不貞行為に関するご相談も取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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