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管理監督者と労働時間規制

Q 当社では、店舗マネージャー(いわゆる店長)について「管理監督者」として扱い、労働時間の法規制を適用しない労務管理となっています。
  この度、あるお店の店舗マネージャーから、「自分は管理監督者には該当しないのではないか、これまでの残業代を支払って欲しい」といわれました。
  当社としては店舗マネージャーは、内部規定上も「管理職」なので、店舗マネージャーの主張は的外れではないかと考えますが、そもそも「管理監督者」とはどのような人のことをいうのでしょうか?

A  管理監督者は、いわゆる「管理職」とは違います。
   したがって、その企業内で、管理職として指定されていても、あるいは肩書きがどうであれその実態が法の予定する管理監督者にふさわしいものでなければ、法律上の「管理監督者」とはいえません。そのような人については、労基法等の定める労働時間規制を守らなければ違法になります。

1 管理監督者は労基法41条2号に基づく概念


  (労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



  上記の2号がいわゆる管理監督者の根拠です。

2 管理監督者についての行政解釈

  厚労省の通達では、管理監督者は、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」(昭和22・9・13発基17号)とされています。


3 裁判例における判断要素
   
  ある労働者が「管理監督者」に該当するかが争われた場合、裁判所では以下の要素に着目して、総合的に判断する手法がとられています。

  ・職務内容 権限、責任の重要性
  ・勤務態様(特に労働時間についての自由裁量性があるか、労働時間管理の有無、程度)
  ・賃金等の待遇(給与、役職手当など、賃金全体がその人の職務内容、権限、責任にみあったものとなっているかなど)


  マクドナルドの店長の管理監督者性が争点となった事件(東京地判平成22年9月7日)では、店長の管理監督者性は否定されています。

  また、比較的地位の高い従業員(事業部長、教務部長など)についても管理監督者性を否定した東京高判平成17年3月30日(神代学園ミューズ音楽院事件)も参考になります。


 なお、行政解釈としても、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化についてという通達がだされており、参考になります。

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