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ゼロゼロ融資とその返済

 2020年から猛威をふるった新型コロナウイルスにより、皆様もご存知のとおり、多くの企業が打撃を受けることになりました。

 これらの企業の収益改善などを支援するため行われた実質無利子・無担保の融資をゼロゼロ融資と呼びます。

 このゼロゼロ融資ですが、いつまでも利子がゼロという訳ではなく、一定期間の経過により利子が発生するものです。また、借りやすいものであるものの、借金であることには変わらず、当然借主には返済義務が生じます。

 そして、上記融資の元金返済期限が現在到来または到来間近な状況になっています。

 今回は、事業者の皆様にとって重要なゼロゼロ融資に関して説明していきます。

 

1 なぜ今問題となっているのか

  上述した実質無利子・無担保のゼロゼロ融資ですが、民間系の融資受付は2021年3月、政府系の融資も2022年9月に終了しています。そして無利

子の期間は、3年間と原則定められています(融資を受けた方は、契約書等を確認ください)。このため、2020年に借りた方は既に返済開始となってお

り、2021年に借りた方は、元本返済が間近な状況となっています。

 これらの融資に関し、問題なく返済できていれば差し支えありませんが、多額の融資を受けており、返済困難な事案も存在するため、現在問題となってい

ます。

2 ゼロゼロ融資返済にどう対処すべきか

  それでは、ゼロゼロ融資の返済に関してどのように対応すれば良いでしょうか?

 

(1)対応策①~経営改善を行う~

   まだ、融資の返済に猶予がある場合や、返済余力がある場合は、経営改善に関し、専門家の助言により、返済困難状況になること自体を回避できるよ

うに努めるべきです。

国の支援としては、早期経営改善計画策定支援制度による専門家費用の補助(3分の2まで)などがあるので、積極的に活用すべきです。

(2)対応策②~猶予を求める~

   次に、短期的に支払いが難しい場合は、各種請求者に対して猶予を求めることになります。

 ここで注意すべきは、取引先に猶予を求めると信用不安につながり、取引の打ち切りなど深刻な事態につながるおそれがあります。

 猶予を求める順番としては、①税金・社会保険料、②公共料金、③金融機関、そして最後に、④取引先等にすることが望ましいです。

(3)対応策③~借換保証等を利用する~

   直ちに返済することは困難であるが、返済期間までに猶予がある場合、コロナ借換保証制度を用いることが考えられます。

   経営に関する計画書等の作成が必要ですが、金融機関による支援も受けられるようになります。

 同支援の申込みは、2024年3月31日まで(現時点)なので、本支援を希望される方は、お早めにお近くの信用保証協会や金融機関にご相談く

ださい。

 他にも、経営改善サポート保証(感染症対応型)制度による借入れ保証も存在します。

 こちらも信用保証協会が窓口になっているので、そちらにご相談ください。

 

3 改善策では間に合わない・対応出来ない・・・その場合は?

(1)対応策④~支援では間に合わない、そんなときは私的整理~

   経営改善や借換等の支援では間に合わない場合、債権者全員の了解の下に事業再生計画を策定し、事業の再生を目指す手続を行うことが考えられ

ます。これを、裁判所が関与する「法的整理」と対比して、「私的整理」といいます。

 対外的には公表されることなくリスケジュールを行えるので、上記手段での解決が困難な場合は、私的整理を検討しましょう。

(2)対応策⑤~最後の再建手段 法的整理~

   私的整理でも解決できない場合に会社を再建させる最後の手段は法的整理になります。具体的には、会社更生と民事再生になります。

   まず、会社更生とは、会社更生法に基づく比較的大規模会社の再建を前提押した手続です。簡単に言えば、裁判所で更生計画が認可されるとそれに従

い、借金が圧縮され、取立てが禁止される制度になります。会社更生の場合、担保権者の担保権実行(抵当権行使)なども禁止されますが、経営陣の経営

権を維持できないなど縛りも大きいこと、裁判所に納める予納金も高額であることから、大企業以外での利用は難しい手続になります。

 次に、民事再生とは、会社だけで無く個人でも使える再建手続です。会社更生同様に裁判所の認可を受けた再生計画に従って、返済していくことに

なります。上述したとおり、中小企業の再生手続としては、民事再生を用いることになります。

(3)対応策⑥~再建が不可能な場合の最後の手段~

   再建することが不可能な状態に陥った場合、企業が出来る最後の手段は、清算・破産手続になります。

   債務超過が無い場合は、通常清算、債務超過の疑いがある場合は、特別清算、債務超過の場合は、破産という手続を踏むことになります。

 

 長野第一法律事務所では、法的な再建手続、破産、私的整理に関して相談を受け付けているだけでなく、それ以前の段階での経営不安等に関しての助言も行っています。

 また、顧問会社に対しては、経営危機に直面した場合だけでなく、日頃から経営に関する法的助言及び相談を受け付けています。

 コロナ禍で今後の経営等に不安をお持ちの方、「もうダメかもしれない」とお考えの経営者の方は、専門知識豊富な所属弁護士が相談に対応しますので、是非長野第一法律事務所にご相談ください。

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