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嫡出推定制度の見直し

民法において、嫡出推定の制度があります。嫡出推定とは、生まれた子どもの父親が誰であるかを法律上早期に確定させることで子どもの利益を図るための制度です。

しかし、現行の民法では、離婚後に生まれた子どもの「血縁上の父親」と「前夫」が異なるときでも、離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されてしまうため、子の出生を役所に届け出る際、前夫の子としてしか届出が受理されません。また、嫡出推定を覆す手続き(嫡出否認の訴えと言います)は夫しかできず、妻や子がこの手続きを行うことはできません。そのため、前夫の子と推定されてしまうことを避けるため、出生の届出を行われず、戸籍に記載されない子が存在するという問題が生じていました。

そこで、このような無戸籍の子が生じないようにするため、嫡出推定に関する制度が見直されることになったのです。以下では、具体的な見直しの内容を見ていきます。

 

1 嫡出推定の見直し

 現行の民法772条2項では「婚姻の解消…の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。この規定があるため、離婚後300日以内に生まれた子は、血縁上の父が元夫でなかったとしても、元夫の子とされてしまいます。

改正後も民法722条2項は維持されますが、改正により新設される同条3項において「女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する」と規定されます。これにより、離婚から300日以内に生まれた子であっても、母親が再婚していれば、再婚後の夫の子と推定されることになるのです。

 なお、同条3項は「2以上の婚姻をしていたとき」との条件を付していますので、子の出生時に母親が再婚していなければ、同項は直接適用されないため、従前どおり前夫の子と推定されることになります。

 

2 嫡出否認の訴えの見直し

 現行の民法774条では「夫は、子が嫡出であることを否認することができる」と規定されています。この規定から明らかなように、妻や子は嫡出否認を主張することはできませんでした。また、夫が嫡出否認を主張する場合でも、子が生まれたことを知った時から1年以内に裁判をしなければならないとされていました(民法777条)。

 改正後の民法774条では、1項で「父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる」とされ、2項で「前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が」行使できるとされました。また、嫡出否認の裁判は、子どもが生まれた時(それを知った時)から3年以内に行えば良いとされ、期間制限が緩和されました(改正後民法777条)。

 

3 改正後民法が適用される時期

 改正後の規定は、原則として、2024年4月1日以降に生まれた子どもに適用されることとされています。

 しかし、2024年4月1日より前に生まれた子どもやその母親も、2025年3月31日までであれば、嫡出否認の裁判を起こすことができるとされています。

 現在、お困りの方は、お早めにご相談ください。

 

4 関連(再婚禁止期間の廃止)

 現行の民法では、嫡出推定の重複(離婚後300日以内かつ再婚後200日以降に子が生まれた場合)を避けるため、女性は、原則として、離婚から100日が経たないと再婚することができませんでした。

 しかし、改正後の民法では、上記1で述べたように、妊娠から出産までの間に「2以上の婚姻をしていたときは、…直近の婚姻における夫の子と推定する」とされましたので、嫡出推定の重複が生じることはなくなりました。

 これに伴い、再婚禁止期間は廃止されることになりました。

  上述しましたように、2024年4月1日より前に生まれた子についても、2024年4月1日から1年間に限って、子や母親から嫡出否認の訴えを提起できるとされています。嫡出推定のことでお困りの方は、ぜひお早めに長野第一法律事務所へご相談ください。(坂井田)

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