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相続と登記手続

 1 相続法の改正点の1つに,「相続による財産取得と対抗要件」という問題があります。
  
 これは,民法899条の2に関するものです,

  (共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

2 従来は,遺言(○○を相続させる,という遺言。これを改正法では,特定財産承継遺言と呼びます。)によって権利取得した場合には,対抗要件を備えなくても,第三者に対抗できるとされていました(判例)。つまり,遺言書があることやその内容がわからない第三者Aさんが,共同相続人Bから遺産に属する財産を購入した場合に,遺言書でその財産を相続することになっている共同相続人Cは,Aに対して対抗要件なしに「返せ」ということができるということです。
 これではAさんとしてはたまったものではありませんよね。
 そこで,相続法改正によって,遺産分割による取得についてはもちろんのこと,遺言による特定財産承継遺言についても,「相続分を超える部分」については対抗要件を備えないと第三者に対抗できないことになったのです。

 これは,上記の例では,先に第三者Aさんが対抗要件(例えば,所有権移転登記)を備えると,AさんはCさんに勝てるということになります(但し,勝てるのは「相続分を超える部分」ですから,Aさんの「相続分」については勝てません。)


3 上記の改正によって,相続(遺産分割はもちろん,遺言による取得も)によって財産を取得した場合には,速やかに対抗要件(登記等)を備えることが重要になりました。
 「手続が面倒」,「費用がもったいない」などの理由で,登記手続を放置すると思いもよらないしっぺ返しを食うことになりかねません。
 登記(対抗要件)は,必ず速やかに済ませましょう。


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