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退職後の競業避止義務には注意が必要

Q 当社では,従業員や役員に退職後,当社の事業と競合する会社等に就職しないことを契約で定めています。このたび,当社の退職した従業員が,この契約に違反して,競合他社に就職していることがわかりました。当社としては法的措置を取りたいと思っていますが,どのような問題があるでしょうか?


A 1 ご質問のような義務を契約で定めている場合,その義務は「競業避止義務」と呼ばれます。
   競業避止義務は,使用者(会社)の利益を保護する趣旨でもうけられるものですが,他方,労働者には職業選択の自由(憲法上の自由)があるため,そのバランスに配慮することが必要とされています。
   裁判所も,競業避止義務の条項の有効性が問題となった事案では,「契約上,そのような義務がある」というだけで使用者の主張を認めることはほとんどなく,一定の判断要素を吟味の上,その条項が有効であるかどうかを判断しています。場合によっては,契約で明記された競業避止義務について「無効」であると判断されることも十分あり得ます。
   以上からすると,「契約書に書いてある」というだけでは不十分で,その内容について裁判所が重視する事情を考慮して,その事案における対応を検討する必要があります。

  2  裁判所の考慮要素は概ね以下の通りであるとされています。
   ただし,あくまで事案ごとの個別判断になりますし,競業避止義務の判断はかなり微妙で難しい問題ですので,弁護士にご相談の上,対応を検討することが必須です。

(1)退職後においても競業禁止という義務を課す合理的な理由(使用者側の事情)があるのか

(2)退職者の地位(地位が高く,枢要な秘密やノウハウを扱う立場であったのか)

(3)競業避止義務を課す期間(無制限は不可,合理的な期間に制限されているか)

(4)地域,業務内容・対象の制限範囲(むやみに広い,抽象的な条項は不可)

(5)退職者の待遇,代償措置の有無(給与・賞与の状況,退職金の割り増し払いの有無や在職中の手当の支給その他)

(6)労働者の競業の状況とこれが使用者に与える不利益



  3 そもそも,契約上,競業避止義務が課されていない場合には,原則として退職後の競業避止義務があるという主張は困難になります。
    また,条項があっても,その内容が上記2の諸要素に鑑みて,適切なものでないと,裁判所に無効であると判断されて無意味になってしまいます。
    したがって,労働契約等で無効になる可能性の低い適切な競業避止義務を定めておくことは大変重要になります。

   長野第一法律事務所では,競業避止義務や不正競争のご相談にも対応しています。
   ご相談ください。


     
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