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著作物の類似性とは

 著作権が訴訟で問題となる際の1つの典型が,「自分の著作物とあの人の著作物が似ている(=パクられている)」というパターンです。

 その場合,裁判所は「Aという著作物とBという著作物」が「似ているかどうか」ということを判断する必要があります。

 裁判所は,どのような基準で「類似性」を判断しているのでしょうか?

 著作権侵害と言われないためにも,裁判所の考え方を理解しておくことは有益です。

1 この点についての著名な判例に「江差追分事件上告審判決」があります(最判平成13年6月28日)。

  この事件は,「江差追分」(北海道の民謡)についての小説の著者であるAが,江差追分をテーマとしたドキュメンタリー番組を制作し放送した放送局Bに対し,Bの番組はAの著作権(翻案権,放送権)を侵害したとして,損害賠償等を求めた事件です。

(1)最高裁は,「翻案権の侵害」について,以下の通り判示しました。

   言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
 ・・・著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから,既存の著作物に依拠して創作された著作物がアイディア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案にはあたらない。


(2)結論としてはBの番組(の一部分)は,Aの著作物の「翻案」とはいえないと判断しています。




2 最高裁の判断では,Aの小説(言語の著作物)とBの番組との「どこか」が似ていれば,それで直ちにBがAの「翻案」といえるわけではない ということになります。あくまで著作物における「創作的表現部分」についての類似性(本質的特徴を直接感得できるという意味での類似性)が必要であるということです。
  これは,いわゆる「アイディア/表現二分論」という著作権法の基本的な考え方を前提にした理論です(この点は,本当にアイディア/表現が区別できるのか疑問であるという議論もありますが)。

3 要するに
(1)「似ている」かどうかについては,どの部分で「似ている」必要があるのかという問題
(2)「似ている」かどうかの判断は,「本質的特徴を直接感得できる」かどうかという問題

  についての裁判所の考え方を踏まえて検討する必要があるということです。

4 江差追分事件上告審判決は,直接には「言語の著作物の翻案権」についての判例ですが,言語の著作物だけでなく映画の著作物など他の著作物の翻案権侵害についても妥当する判例とされています。
  

  翻案は,概念が複雑で難しいため,判例の考え方を踏まえて慎重に検討する必要があります。

  著作権の問題については、長野第一法律事務所御相談ください。

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