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労災保険の審査請求、再審査請求について

 労災保険法に基づき、労災申請をしたけれども、労基署(労基署長)では、労災が認められなかった(=不支給処分を受けた)という場合があります。

 そのような場合には、法律に基づいて、労基署長の決定に対して不服申し立て(審査請求・再審査請求)を行うことができることになっています。

 今回は、労災保険の保険給付に関する不服申し立ての概要についてまとめています。

 

1 審査請求(1段階目の不服申し立て)

  保険給付の決定に不服がある場合には、審査請求を行うことができます。

(1)請求先

  審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する労働局に置かれ労働者災害補償保険審査官に対して行います。

(2)請求の期限

  審査請求の期限は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内とされています。 

  この期間制限は要注意です。ぼんやりしていて期限を徒過してしまうと、不服申し立てができなくなってしまいます。

(3)請求手続き

  審査請求は、文書または口頭で行うことができますが通常は文書で行います。

(4)審査官の決定

  審理を終えたときは、原処分の一部もしくは全部を取り消し、または審査請求の一部もしくは全部を棄却する決定を、文書(決定書)をもって行うこととされています。

  また、この決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができること、及び、再審査請求期間を記載しなければならないとされています。

  なお、審査請求をした日から3ヶ月経過しても審査請求の決定がないときには、棄却したものとみなすことができます。

  なんらかの理由で長期間にわたって決定が出ないと被災労働者が困ってしまうため、そのような場合には次の手続に進めるようになっています。

  もちろん、3ヵ月を経過してまだ決定が出ない場合でも決定を待っていてもかまいません。

 

2 再審査請求(2段階目の不服申し立て)

  審査請求の決定に不服がある場合(通常は、審査官に審査請求が棄却された場合)には、再審査請求を行うことができます。

(1)請求先

 再審査請求は、労働保険審査会(東京に1つだけある)に対して行います。

(2)請求の期限

 再審査請求の期限は、審査請求の決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内とされています。 

 この期間制限にも要注意です。

(3)請求手続き

 再審査請求は文書で行わなければならないとされています。

(4)審査会の裁決

 労働保険審査会は、審理の期日と場所を決めて当事者等に通知し、原則として公開で審理が行われます。

 当事者及びその代理人は、審理期日に出席して意見を述べることができます。最近は、東京まで出向かずとも、近くの労働局とインターネットでつないで審理してもらえる方法もあるようです。

 審査会が審理を終えたときは、原処分の一部もしくは全部を取り消し、または再審査請求の一部もしくは全部を棄却する裁決を、文書(裁決書)をもって行うこととされています。

 なお、保険給付の処分の取り消しの訴えは、以前は再審査請求の裁決を受けた後でないと提起できませんでしたが、この取り扱いは変更されています。①審査請求に対する決定後6ヶ月以内、②審査請求して3ヶ月経過しても決定がない場合、③再審査請求に対する裁決前、④再審査請求の裁決後6ヶ月以内、のいずれかの場合にも訴えを提起できます。

3 留意点

  単に「結論に納得がいかない」と(再)審査請求をしてみても、それだけで結論がひっくり返ることはほとんどありません。

  原決定(労基署長の判断)のどこがどうおかしいのかを説得的に論じて理解してもらうために、意見書やそれを支える証拠資料の提出が不可欠といって良いでしょう。

  ちなみに、労働保険審査会の構成員には、元裁判官(裁判官を退職した人)がほぼ必ず入っており、当職の印象では、厚労省(労基署)の判断を追認するだけの判断ではなく、きちんとした根拠があれば、原決定を取り消してくれることもあります。

 当事務所の扱った案件(過労自殺の案件)でも、労基署長、労災保険審査官段階でもいずれも労災不支給であったのが、労災保険審査会でくつがえった事例があります。

 闇雲に不服申し立てをしてもまず通りませんので、弁護士に依頼して取り組むべき手続です。

 なお、上記の通り、審査請求、再審査請求には期間制限があるため、余裕をもって相談いただかないとお引き受けできない場合がありますのでご留意ください。

 

 

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