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「ありふれた氏」を用いた商標登録の可否 知財高裁令和5年9月7日判決(池上製麺所事件)

商標登録に関する令和5年9月7日の知財高裁判決(池上製麺所事件)についてご紹介します。

「名字+業種名」の商標登録について、参考になる裁判例といえます。

 

(事案概要 適宜省略しています)

 

1 原告は、「池上製麺所」という文字のみからなる商標(以下、「本件商標」)を特許庁に登録出願した。

2 特許庁(被告)は、本件商標については拒絶査定をして登録を認めなかったため、裁判所に訴えた。

  拒絶の理由は、「ありふれた「池上」の文字と「麺類を種とする飲食物の提供」を行う業界において業種名として普通に使用されている「製麺所」の文字を結合したもので、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからのみであるとして商標法3条1項4号に該当する」というものでした。

(裁判所の判断)

1 結論:原告敗訴

2 

(1)商標法3条は商標登録の要件を規定するものであり、同条1項柱書及び同項4号によると、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができないものとされている。これは、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠くと考えられることから、このような標章のみからなる商標については、登録を許さないとしたものと解される。
(2)そして、ありふれた氏に業種名や会社の種別、屋号に慣用的に用いられる文字等を結合し、普通に用いられる方法で表示したものは、当該ありふれた氏を称する者等が取引をするに際して、商標として使用することを欲するものと考えられ、同様に特定人による独占的使用になじまず、かつ、その表示だけでは自他識別力を欠くものというべきであるから、特段の事情のない限り、「ありふれた名称」に当たると解するのが相当である。

(3) 「池上」について
「池上」は、我が国において氏として約4万4100人に用いられている文字であり(甲16、39、乙4)、商標法3条1項4号所定の「ありふれた氏」に当たる。
 原告は、「池上」は様々な意味を有する語であり、姓氏を表すと即座に認識されないから「ありふれた氏」に当たらないと主張するが、前記のとおり、「池上」が我が国において4万人以上の者に用いられている氏であることが認められる以上、「池上」の文字が姓氏以外の意味を有することがあるからといって、それが「ありふれた氏」に該当しなくなるわけではない。したがって、原告の前記主張は採用することができない。

(4)「製麺所」について

「製麺所」の名称は、もともとは、麺工場などの麺類を製造する所を指していたものであるが、製麺所において飲食物であるうどん等を提供するという業態が一般化するなどし、さらには、少なくとも本件審決時ま25 でに、全国的に、「○○製麺所」という名称のうどんやラーメン等の麺類を提供する飲食店が少なくない数において存在するに至っているということができる。このよ
うな実態に照らすと、本件審決時においては、本願商標の指定役務である「飲食物の提供」の取引者、需要者は、「製麺所」の名称について、麺類を製造する所を意味するものと認識、理解するのみならず、麺類を提供する飲食店を指す店名の一部として慣用的に用いられているものと認識、理解すると認めるのが相当である。
 この点、原告は、全国のうどん店・ラーメン店の数からすると「〇〇製麺所」の名称を用いた店舗数はごくわずかであり、「製麺所」の文字からうどんの麺やラーメンの麺等の商品を取り扱う業種が連想されるとしても、飲食物の提供という業種は連想されないと主張する。しかしながら、前記ア(イ)(ウ)からすると、「○○製麺所」という名称を用いた飲食店の数がごく僅かであるとはいい難い。また、前記ア(イ)(ウ) の各店舗のほかに、「〇〇製麺所」と近似した名称である「○○製麺」との名称を用いるうどん店が存在することは公知の事実であり、食品の製造をする場所において、製造した食品を用いた飲食物を提供することはよく行われることであるから、需要者である一般消費者にとって、「製麺所」との文字から、製麺所で製造された麺を用
いた飲食店を連想することは容易であるということができる。これらの点に照らすと、本願商標の指定役務である「飲食店の提供」の取引者及び需要者は、「製麺所」の文字から「麺類を提供する飲食店」すなわち「飲食物の提供」の役務を想起するというべきである。

 したがって、原告の前記主張を採用することはできない。

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