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国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点(東京弁護士会)

東京弁護士会から、「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」が出されています。(リンク先参照)

 

 国際ロマンス詐欺とは、外国人等を装い、SNSを通じて被害者に接近して一定期間交流し、恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取ったり、一緒に投資をやろうと誘って金をだまし取ったりする詐欺の被害で、最近多発しています。

 詐欺に遭ってしまった人が、お金を取り戻したい一心で、弁護士をインターネットで検索すると、ロマンス詐欺案件の被害回復を大々的に広報する弁護士事務所が見つかります。

 しかし、その中には、東京弁護士会の上記「注意点」にも記載のあるような、弁護士会の業務広告のルールに違反すると思われるものがあり、注意が必要です。

 上記「注意点」によれば、以下のような法律事務所が見受けられるということです。

 

 1.取扱事例として、架空の事例が表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条1号)
 2.弁護士が一人しかいないのに、24時間365日相談対応と表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項)
 3.これから取り扱おうとする案件であるにもかかわらず、「専門分野」、「専門弁護士」、「国際ロマンス詐欺に特化した弁護士」などと表示されている(誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
 4.現実に十分な回収ができるケースが少数であるにもかかわらず、取扱事例として、「被害金額1300万円で1100万円回収」、「被害金額500万円で400万円回収」、「被害金額300万円全額 回収」といった他の詐欺事案で高額回収ができた事例をあたかも国際ロマンス詐欺事案で回収したもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項、誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
 5.「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない(事務職員等の指導監督・基本規程第19条、非弁提 携・弁護士法第27条)
 6.広告に表示された電話番号に架電すると、「○○弁護士相談室です。」などと事務職員が応対して相談を受けるが、広告主は、勤務弁護士であるにもかかわらず、登録事務所以外の事務所を賃借して、そこに電話を引き込み、事務職員を常駐させている(複数事務所・弁護士法第20条第3項、非弁提携・弁護士法第27条、事務職員等の指導監督・基本規程第19条)

 上記のような特徴のある法律事務所には要注意です。

 そもそも国際ロマンス詐欺案件は、被害回復が難しい事案です。

 それにもかかわらず、わらをも掴む思いの詐欺被害者から、高額の着手金を受領して、見込みの薄い案件をいかにも回収可能性が高いかのように誤解させて事件を引き受けるなどということは弁護士としてすべきことでありません。

 依頼する前に、十分冷静になって、ご家族や友人に相談してからにしてください。

 なお、東京弁護士会の「注意点2」もご覧ください。

 

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