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成年後見と審判前の保全処分
Q わたしの母親(重度の認知症)が,わたしの兄に預貯金通帳を取り上げられて,兄が好きにお金を使っています。
私が申立人になって,母について成年後見人を選任してもらいたいのですが,選任には時間がかかると聞きました。その間は黙ってみているしかないのでしょうか?
A そのような場合には,「後見開始の審判前の保全処分」が役立ちます。
1 審判前の保全処分
上記の例の場合のように,成年後見人の選任申立てを行う予定があるけれども,準備に時間がかかる/申立はできそうだが実際に後見人が選任されるまで待てない,というケースがあります。第三者が本人の財産を収奪しているような場合がこれにあたります。
このような場合に本人を守る手段として,審判前の保全処分が用意されています。
2 財産の管理者の選任
原則的な方法としては,「財産の管理者の選任」があります。
後見人が選任され効力が発生するまでの間本人に代わって財産を管理する者が「財産の管理者」です。例えば,上記の例では,母に代わり,娘が「財産の管理者」として,兄が通帳を持っている銀行預金の解約をして,現金で保管しておくということが考えられます。
3 後見命令
上記2の「財産の管理者の選任」は,本人の財産処分権には影響しません。
そのため,判断能力が不十分な本人が不当に財産処分をしてしまう場合には,カバーできません。
そこで,「後見命令」という命令を家庭裁判所で出してもらうことで,本人の財産処分があっても,財産の管理者の同意がない行為については,後日取り消すことができます(但し,日用品の購入は取り消せません)。
4 審判前の保全処分は,家庭裁判所が認めてくれないと発令されません。
要件として,「後見開始の蓋然性」と「保全の必要性」を疎明することが必要です。
この点は,専門的な判断になりますので,迅速確実に保全処分を発令してもらうためには,弁護士に依頼することが必要です。
長野第一法律事務所では成年後見人業務、成年後見申立業務の豊富な経験に基づき、アドバイスいたします。お早めにご相談ください。