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事業者ファクタリング取引にご注意ください

 一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。債権を譲渡するかわりに、その対価として金銭を得る取引のことです。
 

 ファクタリング取引自体については、法規制はありませんが、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。

 具体的には、債権譲渡の対価として金利相当分を差し引いて債権譲渡の書類を作成し、あわせて、債権譲渡通知(譲渡人から債務者への通知をすることで、債務者が安心して新しい債権者(譲受人)に支払ができるようになる。債務者対抗要件でもあります。)を作成の上預かるという形になっていることが多いです。

 ヤミ金的ファクタリング取引が、通常のファクタリング取引と異なるのは、譲渡人(事業者)、譲受人(ファクタリング業者)が、そもそも債務者(譲渡人の取引先)から債権を回収することを(基本的には)予定していないことです。譲渡人としては、資金繰りに窮してファクタリング取引で債権を現金化するわけですが、取引先がそのことを知ったら、取引先からの信用を失ったり、最悪の場合取引が中止となり、存続の危機に見舞われてしまいます。

 ヤミ金的ファクタリング取引の契約では、いわば「取引先との信用関係」(=債権譲渡通知をしない)を人質に取られている面があり、この人質のせいで、高額の金利相当額を支払わざるを得ないという構造があります。

 ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するものとされており、その多くは、利息制限法や出資法違反の高金利と設定されているもので、実態としては違法な貸金業(ヤミ金)でしかないものもあります。

 契約書に「この取引は金銭消費貸借取引ではありません」などとご丁寧にわざわざ宣言しているものもありますが、そのような文言にかかわらず、その経済的実態がどうかということを問題にすることとなります。

 ヤミ金的ファクタリング取引は、いったん取引をはじめてしまうと次々に金額が膨らみ、継続的にヤミ金から高利の借金をしているのと変わらない状況に引きずり込まれてしまいます。

 そのため、速やかに、その取引を解消することが重要です。

 ファクタリング取引については、その仕組み等を理解している弁護士に相談することが有益です。

 長野第一法律事務所では、このようなヤミ金的ファクタリング取引についても相談を受け付けております。

 早めに御相談ください。

 

 

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