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会社の役員には休業損害、逸失利益が認められない?

交通事故の案件で、たまに御相談を受けるのが「会社役員(取締役等)が被害にあった場合に、保険会社から休業損害や後遺障害逸失利益を否定されてしまっている」というケースです。
 

 

 これは、以下のような理由(保険会社の依拠する論理)によることが多いです。
(1)会社役員の役員報酬は、労働者(従業員)の給与とは異なり、会社の利益の配当としての側面が強いものであるから、交通事故によって生じた損害とはいえない
(2)現実に事故前と事故後とで、役員報酬に変動がないため、損害が生じていない

 会社役員の役員報酬と従業員の給与は、性質が異なることは確かです。
 具体的には、従業員の給与は基本的にはその全額が労働の対価であることに異論がないのに対して、役員報酬には①労働の対価部分、②利益の配当としての部分の2つの要素が混じっていると解されているからです。裁判所も同様に考えています。
 したがって、交通事故の損害賠償における役員報酬の取り扱いは、上記の点を考慮した処理がなされます。


 他方、ではすべての件で、役員報酬の休業損害や逸失利益が否定されるのかというとそうではない場合もあります。
 これは「会社」「役員」と一口にいってもいわゆる個人会社(実態としては個人事業に限りなく近い法人)から上場企業のような大きな会社まで幅があり、それにしたがって、役員やその報酬の実態は様々だからです。
 小規模な会社であればあるほど、会社の枢要な業務が役員の労務に依存している割合が多いのが津城ですから、そのような場合には役員報酬のうちの労働の対価部分を認定して(ケースによっては100%が労働の対価部分であると認定されることもあります)、しかるべき損害賠償を認めてもらえることもあるのです。
 ただ、単に小規模な会社であるというだけのことでは保険会社は納得しませんし、裁判所を説得することもできません。当該役員の報酬の大部分が労務の対価であることを推認させる様々な事実や証拠を提示し、説得力をもった主張を展開する必要があります。決算書や、会社の経理資料を経年的に分析する必要があることもあります。
 もちろん事案内容によっては、保険会社の言い分が正しい場合もあります。

 このような、交通事故役員の報酬については、通常の事案より難しく、判例の考え方を踏まえた対応や資料収集が必要となります。
 交通事故の損害賠償については、長野第一法律事務所に御相談ください。
 (交通事故の損害賠償に関する初回相談は無料です)

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